海外旅行でできた借金では自己破産が認められない?個人再生ならどう?

~会社で受けたパワハラのストレスを解消しようと、海外旅行に頻繁に行っていた友人。しかし、そのために、多額の借金を抱える羽目になったが、友人は債務整理をすることができるのでしょうか?自己破産は認められない?個人再生ならどうでしょう?弁護士(宮城・仙台)がお答えします。

【ご相談内容】海外旅行による浪費と自己破産・個人再生について

私の友人で、大の海外旅行好きの人がいるのですが、普通のサラリーマンなのによく、あんなに頻繁に海外に行けるなあ、と不思議に思っていたところ、実は、その海外旅行に行くために、なんと、カードキャッシングや消費者金融(サラ金)を利用していました。

さすがに、私が注意したところ、それはやめたようですが、友人曰く、

「会社のパワハラ上司のストレスのため、そのストレス解消のため、つい・・・。」

とのことでした。

それはともかく、結局、300万円ぐらいの借金をこしらえてしまい、友人の給与ではとても支払いをしていくことができないので、自己破産を勧めたところ、友人曰く、

「自分(友人本人)でも調べてみたけれど、海外旅行は浪費だから、自己破産ができないそうだ。」

と言って、多少、パニックになってしまいました。

確かに、友人の海外旅行は少し度が過ぎるところがあるので、やはり、自己破産は認められないのでしょうか?

私の方でも調べてみたところ、個人民事再生というのがあり、そちらですと、借金を大幅に減額してもらい、それを返済すれば、海外旅行をしたとしても、罪に問われない、とのことですが、本当でしょうか?

ただ、一つ、気がかりなのは、友人が上司のパワハラで仕事をやめてしまわないかということです。

個人版民事再生というのは、仕事についていないと認められないと聞きました。

【ご回答】

海外旅行は浪費で自己破産上の免責不許可にあたる?

浪費=自己破産ができない、というのは、あまりに単純化し過ぎたお話であり、個別具体的に判断することになります。(←お役所的回答)

今回の場合ですと、たしかに、額がでかいですね。

別に、行き先が国内の温泉だったらよくて、海外だから駄目だという話ではありませんが、300万円は大きいです。

他方で、なんで、ご友人がそこまでしたのかって言うと、お話によれば、会社の上司のパワハラが辛くて、そのストレスに耐えるために、海外旅行に行っていたとのことですから、汲むべき事情もございます。

「そんなの会社辞めてしまって、別の会社で働けばよかったじゃないか!」

とは、裁判所は言わないでしょう。

それはまさに、

「パワハラされて、そのストレスに耐えられないなら、辞めろ」

と言っているのと同じことですからね。

例えば、心療内科に通っていたとかいうことはございますか?

過去に、強度のうつ状態だった方が、医者から、

「治すには、ストレスがかからないよう好きなことを好きなだけするしかない」

と言われて、本当に、好きに暮らしていたら、かなり、治ったということもございます。

海外旅行が治療であると、強弁するつもりはありませんが、要するに、そのような事情及び現在はもう、借金して海外旅行に行くなどしていないこと、などを主張すれば、全く認められないということはないと思います。

免責すべきかどうかを判断するために破産管財人がつく場合がある

ただし、いわゆる今回のケースは、管財事件にはなると思われます。

破産手続きの中で、破産管財人が就かないタイプの手続きを

【同時廃止(同廃)事件】

といいますが、それとは逆に、破産管財人がつくタイプの手続きを

【管財事件】といいます。

ですので、破産管財人から、改めて、本件債務増大の経緯を詳しく聞かれるとは思います。

個人再生では浪費かどうかは判断されない

他方、個人再生であれば、おっしゃる通りで、その申し立てをする際に、債務増大の原因を記載することは必要ですが、破産と違って、いわゆる免責不許可事由(破産で借金を免除しない場合の理由)というのがありませんので、今回のように海外旅行をしたこと自体は問題になりません。

個人再生では仕事(収入)がないと認可されない

ただ、これもおっしゃる通りですが、お仕事を辞めてしまいますと、個人再生の再生計画が認可されないおそれがあります。

個人再生というのは、借金(債務)の返済が全額免除されるわけではなく、一部は返済義務が残ります。

そして、その返済義務が残った債務がきちんと返済されることを前提として、再生計画の認可をすべきか否かが判断されますので、

「仕事がないけど、どうにか返済します」

では、再生計画が履行される見込みがありません。

会社を辞める前に何かストレス対策はできないのか?

しかし、そもそも、その収入源の会社の問題をどうにかする気はないのですか?

会社というか仕事自体は気に入っており、そのパワハラ上司が問題であれば、その点について、友人にきちんと弁護士に相談するように言ってみたらいかがですか?

つまり、借金の問題の解決として、労働問題もこの際だから合わせて解決するのです。

弁護士をつけて、会社に対してパワハラをやめるように警告しても、それを理由に首にされることはありません。

仮に、そんなことをしてもそんな解雇は無効です。

~パワハラ被害を受けた友人はお気の毒ですが、とはいえ、借金の問題はやはり、債務整理をしなければなりません。しかし、海外旅行で300万はやはりやり過ぎです。どこかで歯止めがきかなかったのは精神的に病んでいる可能性もありますので、クリニック的なところに行ってみるのも検討した方がよいでしょう。以上、弁護士(宮城・仙台)からのアドバイスになります~