【ご相談内容】個人再生とその失敗について
いろいろ検討した結果、個人再生手続きを依頼しようと思いますが、失敗例ってありますか?
個人再生を失敗したら、どうなりますか?
【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~
個人再生の失敗とは
個人再生の失敗とは、申し立てた個人再生が最終的に裁判所に認可されるところまでたどり着かないことを言います。
なぜ、個人再生の手続きが進まないのか?については、いろいろなハードルがありますが、一番大きなハードルは、小規模個人再生手続きにおける、書面決議です。
例えば、ある債権者が総債権額の過半数を占めている場合(総債権額が1000万円である一社の債権額が600万円であるような場合)、その債権者が不同意の意見を出すと、その個人再生の手続きは廃止になってしまいます。
また、例えば、債権者が3社あり、そのうち2社が不同意の意見を出した場合には、たとえ、その2社の債権額が総債権額の過半数に満たなくても、同様に、その個人再生の手続きは廃止になってしまいます(頭数の要件)。
ところで、個人再生には、「小規模個人再生」という手続きと「給与所得者等個人再生」という手続きがあるのですが、「給与所得者等個人再生」という手続きの場合には、書面決議がないのです。
つまり、債権者が反対しようが、個人再生手続きを進めることができるのです。
だったら、「給与所得者等個人再生」にすればいいではないか、と思われるかもしれませんが、「給与所得者等個人再生」の場合には、大体の場合において、返済総額が、「小規模個人再生」よりも多くなるのです。
したがって、事前に「ある債権者が総債権額の過半数を占めている場合」というのは、当然、分かるのですが、だからと言って、「給与所得者等個人再生」を選択してしまうと、たとえ、個人再生手続きが認可されても返済が難しくなるという場合にはどうしますか?
書面決議が通らないかもしれない場合
そうです。チャレンジです。「ある債権者が総債権額の過半数を占めている場合」であっても、不同意の意見を出してこないかもしれません。小規模個人再生が否決されて、給与所得者等個人再生を選択できないとすれば、自己破産するしかありません。
自己破産するとすれば、配当額は、個人再生の場合よりも少なくなる場合が多いです。
ですので、債権者が不同意の意見を出してこない可能性にかけて、小規模個人再生を申し立てるという場合もあります。不同意の意見を出してこなければラッキーです。
ただ、不同意の意見を出してきたケースも確かにあります。
楽天カードが出してきました。
意地が悪いとも思いますが、不同意の意見を出すことを止めることもできません。
裁判所は、楽天カードとよく話し合って、不同意の意見を取り下げてもらえればどうですか?と言ってきましたが、楽天カードは取り下げませんでした。
こういうこともあります。
もともと、そういう可能性は、指摘していたものの、いざ、否決されるとそれは残念です。
そうすると、やはり、自己破産手続きをするしかありません。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生の失敗例と失敗したら、どうなるか?について、わかりやすくご説明いたしました~