個人でできる民事再生とは?~個人再生とは?債務免除の効果とリスク

【ご相談内容】個人再生のリスクについて

個人でできる民事再生とそのリスクイメージ

個人でできる民事再生とは?どんな手続きですか?

そのリスクはどのようなものがありますか?

【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~

民事再生とは~個人再生とは

民事再生とは、債務の大幅な免除(債権カット)を受けて、残額を一定期間内に返済するという裁判手続きのことを言います。

もともとは、和議法という、企業が倒産した場合の再建のための法律があったのですが、それが使い勝手がよろしくないということで、民事再生法ができたという流れがあります。

そして、これを個人の債務処理にも使えるように簡便にした手続きが個人再生ということになります。

民事再生法~個人再生の根拠法

個人再生が認められる根拠は、やはり、民事再生法になります。

民事再生法の第13章に、「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」が規定されています。
「個人でできる民事再生」とは、まさに、この「小規模個人再生」ないし「給与所得者等再生」のことなのですが、2つを合わせて、「個人再生」と呼ばれています。

民事再生も個人再生も、「債務の大幅な免除(債権カット)を受けて、残額を一定期間内に返済するという裁判手続き」であることに変わりはありません。

民事再生(個人再生)のリスク

民事再生ないしは個人再生のリスクについては、特に、個人再生手続き特有のリスクというわけではありませんが、債務整理をしたことにより、信用情報機関にその旨が掲載されて、それは信用情報の低下につながります。

自己破産との違いとしては、全額支払いが免除されるか、一部支払いが免除されるかという違いがあります。

したがって、破産手続きとは異なり、返済できなければ、その再生計画が取り消されて、もとの債務が復活するということもあり得ます。

~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人でもできる民事再生、すなわち、個人再生についてご説明いたしました~