【ご相談内容】個人再生と自己破産の違いについて

住宅ローンと個人再生と自己破産

個人再生とは?住宅ローン特則以外の自己破産との違いは?

自己破産より個人再生を選ぶ理由は?

【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~

個人再生とは~住宅ローンがある場合

個人再生とは、債務の大幅な免除(債権カット)を受けて、残額を一定期間内に返済するという裁判手続きのことを言います。

個人再生は、大幅とは言え、債務の全額免除ではなく、一部免除ですから、純粋に返済の負担だけを考えれば、自己破産の方がよい、と考える方もいます。

ただし、住宅ローン付きの住宅を抱えており、今後も、住宅ローンを支払いながら自宅を守りたいという方は、自己破産を選択することはできません。

自己破産手続きは、債務の全額免除を受ける代償として、有している資産・財産は、原則として、すべて差し出す必要があります。

住宅ローン付きの家であっても、破産管財人が処分してしまいます。

オーバーローン、つまり、その不動産の価値(値段)より住宅ローンの残額の方が多い状態の場合には、売っても赤字になってしまいますが、それでも売却処分されるか、そうでなくても、住宅ローン会社や銀行が競売にかけて処分してしまいます。

ですので、マイホームの保全を最優先にかかげるという方は、必然的に、自己破産より、個人再生を選ぶことになります。

個人再生を選択する理由~自己破産との違い

その他に、自己破産ではなく、個人再生を選ぶ方の理由としては、

1 自動車があり、それを売却処分されたくない

2 生命保険その他の保険があり、それを解約されたくない

3 個人事業を営んでおり、それを継続したい

4 ギャンブルをしたためにできた借金であり自己破産をしても免責を認められそうにない

5 換金(転売)行為をして、借金の返済に充てていたため、自己破産をしても免責を認められそうにない

6 保険の外交員をしている等の一定の職業で資格制限があるため自己破産できない

7 自己破産という言葉の響きが嫌である

などがあります。

~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生の住宅ローン特則以外で自己破産を選択する理由についてご説明いたしました~