【ご相談内容】個人再生とクレジットカードの利用の可否について

個人再生をした場合に、クレジットカードの支払いをしても大丈夫ですか?ショッピングだけなら可能ですか?
個人再生をしてもクレジットカードを作れたという話はありますか?
【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~
個人再生とクレジットカードの利用
個人再生とクレジットカードについてご説明します。
個人再生をした場合に、今の時代、クレジットカードで、電話代や水道光熱費等を支払っていたり、食料品の宅配の代金を支払っていたりと、何かいわゆる特別の買い物(ショッピング)をしたという意識がないまま、クレジットカードを使用している場合があります。
そして、個人再生の申し立て時点で、クレジットカードの支払いが残っているものがあれば、そのクレジットカード会社は債権者になるので、個人再生の債権者として、通知を出さなければなりません。
しかし、『その申し立ての時点において』、クレジットカード会社が債権者でない場合には、そもそも、クレジットカード会社もそのクレジットカード会員が借金を払えないような状況になっていることが分かりません。
特に、そのクレジットカードの返済を怠っているような事情がなければ、そのまま何もしません。
クレジットカードによる水道光熱費等の支払い
そして、これは難しいところなのですが、個人再生をしたとしても、ライフライン(水道光熱費)やそれにかかわるような支払いは禁止されておりません。
だったら、それをクレジットカードで支払ってもいいではないか、と思われるかもしれません。
たしかに、クレジットカードでの支払いは、スイカやパスモなどのICカードで支払いに似てはいます。
ですが、クレジットカードの場合は、クレジットカード会社に支払いを立て替えてもらうことになるので、それはまさに負債(債務)ということになり、たとえクレジットカードが使えたとしても、返済することは出来ないということになります。
ショッピングに至っては、やはり、個人再生をしながら、クレジットカードを用いてショッピングをすることは、現実には可能であってもしてはいけません。
そのショッピングの内容が生活必需品であっても、クレジットカード会社に立て替えさせるというのが問題です。
個人再生と信用情報
個人再生をした場合には、その情報が信用情報に載ります。
クレジットカードの新規の作成の場合には、必ず、与信照会をして、その人にクレジットカードを発行しても問題がないかどうか審査します。
ですから、個人再生をしている以上、新規に「クレジットカードを作れた」という話はあり得ないのですが、現実には作れたという方がいます。
「ウソだろう!」と思いましたが、当のご本人は、「いや、別に普通に申し込んだら作れたんで・・・」と、けろりとしていましたが、そういうことが実際にあるということは、そのクレジットカードの審査で何か、見過ごしとか、忙しくて見ていないとか、誰かのと取り違えたとかが、生じたとしか思えません。
ちなみに、信用情報機関としては、JICCのCICの2つがあり、たしかに、個人再生は、JICCにしか登録されないので、そちらしか加盟していないクレジットカード会社という可能性はありますが、双方の信用情報機関に加盟していることが多いですし、双方の信用情報機関は情報共有しているので、その可能性はあまり考えられません。
あとは、たまたま、そのクレジットカードのキャンペーン期間中とかで、そもそも、個人再生ぐらいでは審査を落とさない、という方針でクレジットカードの新規発行を認めたという可能性があるぐらいでしょうか。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)からの回答としては、個人再生をしたにもかかわらず、クレジットカードでショッピングができたり、作れた、ということがあっても、支払いができませんので、結局、使わない方がいい、ということになります~