【ご相談内容】個人再生の支払い回数について
私が個人再生をした場合に、その返済回数は何回になりますか?
一括払いを求められることはありますか?
逆に、一括払いをすることも可能ですか?
【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~
個人再生の支払い回数は?
個人再生の支払い回数についてご説明します。
個人再生の返済計画には、返済期間と返済方法を記載して、裁判所にその再生計画の認可を求めます。
そこで、どのような返済計画とすればよいのかですが、まず、返済期間は、原則として3年です。
ただし、3年間で支払えない理由があれば、5年までは支払い期間をとることができます。
3年間の間の支払い方法については、例えば、36回払いにして、返済総額を36で割った金額を毎月支払う、ということもできますし、3か月に1回支払う、つまり、全12回払いにして、返済総額を12で割った金額を支払う、ということもできます。
1年に1回支払う、つまり、全3回払いにして、返済総額を3で割った金額を支払う、ということもできます。
また、最初にある程度まとまったお金を支払ってしまって、残額を均等に支払っていく、といこともできます。
逆に、少しずつしか支払わずに、最終回の36回目に残額をまとめて支払う、という計画は認可されないでしょう。
裁判所から、支払計画についての実効性について不安を示されると思います。
少額債権の特例
それから、少額債権、例えば、他の債権は数百万であるのに、数万円の債権がある場合もあります。
その場合、数百万円の債権は36回払いでもいいですが、例えば、3万6000円の債権を36回で割ったら、1回の支払額は1000円になります。
それに支払い方法は、各債権者が指定した銀行口座に振り込む方法によりますが、そうしますと、振込手数料がかかります。振込手数料は債務者の負担です。
振込手数料が400円となると、支払額に照らして、毎度毎度の支払いのための振込手数料負担が過大で、もったいないです。
そこで、少額債権の場合には、一括払いとするという特則を再生計画に定めることもできます。
繰り上げ返済の可否
さらには、一旦は、36回均等払いと定めたとしても、お金に余裕ができたということで、一括繰り上げ返済をすることも可能です。
期限の利益と言って、〇年〇月〇日『までに』支払わなければならないというだけであって、それまでに支払うのであれば、どれだけ前倒しであっても構わないのです。
いずれにせよ、一括払いでないと駄目だと言われることはありません。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生の支払い回数についてご説明いたしました~