基準債権とは?~個人再生での返済額算出の基準/「基準債権」の意味

【ご相談内容】個人再生における基準債権について

個人再生の基準債権を計算している

個人再生の返済額は、基準債権額によって決まると言われましたが、基準債権とは?


【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~

基準債権とは

基準債権とは、個人再生において、最低弁済額を定める「基準」となる債権を言います。

個人再生は、自己破産と異なり、債務全額の支払いまでは免除されません。

それでは、最低どれくらい弁済しなければならないのかというと、

●基準債権額が100万円以上500万円未満

100万円

●基準債権額が500万円以上1500万円未満

基準債権額の5分の1

●基準債権額が1500万円以上3000万円以下

300万円

という具合に、基準債権額がいくらの場合には、いくらいくらが最低弁済額になる、とされているのです。

それで、その基準債権額とは何かというと、

裁判所に届け出られて、特に異議も唱えられず、あるいは、きちんと評価されて債権額が定まった債権

のことを言います。

基準債権に含まれない債権

普通に届けられた債権と考えていいですが、基準債権に含まれないものを一応、挙げておきますと、

別除権といって担保などにより弁済が受けられる債権

再生手続き開始後の利息や違約金

等があります。

厳密に基準債権か否かが問題になる局面はそう多くないので、普通に債権額と同じぐらいに考えておいても大丈夫です。

~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生に出てくる「基準債権」についてご説明いたしました~