【ご相談内容】個人再生における基準債権について
個人再生の返済額は、基準債権額によって決まると言われましたが、基準債権とは?
【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~
基準債権とは
基準債権とは、個人再生において、最低弁済額を定める「基準」となる債権を言います。
個人再生は、自己破産と異なり、債務全額の支払いまでは免除されません。
それでは、最低どれくらい弁済しなければならないのかというと、
●基準債権額が100万円以上500万円未満
100万円
●基準債権額が500万円以上1500万円未満
基準債権額の5分の1
●基準債権額が1500万円以上3000万円以下
300万円
という具合に、基準債権額がいくらの場合には、いくらいくらが最低弁済額になる、とされているのです。
それで、その基準債権額とは何かというと、
裁判所に届け出られて、特に異議も唱えられず、あるいは、きちんと評価されて債権額が定まった債権
のことを言います。
基準債権に含まれない債権
普通に届けられた債権と考えていいですが、基準債権に含まれないものを一応、挙げておきますと、
別除権といって担保などにより弁済が受けられる債権
再生手続き開始後の利息や違約金
等があります。
厳密に基準債権か否かが問題になる局面はそう多くないので、普通に債権額と同じぐらいに考えておいても大丈夫です。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生に出てくる「基準債権」についてご説明いたしました~