【ご相談内容】個人再生と通帳の写し提出について
個人再生の必要書類として、通帳が必要とのことですが、
通帳がなくなると困るのですが、もう返ってこないのでしょうか?
チェックした後は返してもらえますか?
通帳の中にお金は残っていないのですが、それでも出さないと駄目ですか?
通帳が発行されていないネットバンク(インターネット銀行)の場合には、通帳は提出しなくても大丈夫ですか?
【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~
個人再生には通帳の写しの提出が必要
個人再生の必要書類として、直近2年分の取引履歴が載っている通帳の写しを提出することが必要となります。
もちろん、お金が残っているかどうかの確認の意味もありますが、その取引履歴を確認することにより、
どこかにお金が隠されていないか?
生命保険・株・投資信託等の財産がないかどうか?
特定の債権者にだけ返済(偏頗弁済)していないか?
浪費・ギャンブルしていないか?
換金行為(ショッピングそのものではなく、買ったものをすぐに現金化する目的でクレジットカードを用いて商品を購入すること)をしていないか?
等々を確認するのです。
通帳の写しの必要年数と写しの取り方
ですが、通帳と言っても、それこそ、人によっては膨大な量になりますし、そんな昔のことを取りざたしてもそれが、債務整理ないしは個人再生につながったとは言い難いので、直近2年と限定しております。
個人再生をしたからといって、裁判所ないし再生委員が通帳そのものを預かるわけではありません。
ただ、申立てをするためには、当然、コピーをとらなければいけませんので、ご自分でコピーをするか、弁護士ないしは司法書士を依頼する場合には、弁護士ないしは司法書士に渡してコピーをとってもらうかします。
最近では、通帳が発行されていないネットバンク(インターネット銀行)というものもありますが、その場合には、印刷(プリントアウト)するとか、スクリーンショットをとるとかして、裁判所に提出します。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生の必要書類としての通帳を提出する理由とか提出方法等についてご説明いたしました~