【ご相談内容】再生委員について

個人再生再生委員管財人を裁判所任命する

個人再生には、管財人というのがつくのでしょうか?

その場合、管財人は何をするのでしょうか?

家に来ることもありますか?

【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~

破産管財人・監督委員・再生委員の区別

呼び名の問題とも言えますが、

(自己)破産の場合につくのが、破産管財人

(法人)民事再生の場合につくのが、監督委員

※一定の場合に、保全管理人というのが付くときもあります。

そして、

個人再生の場合につくのが、再生委員

と言います。

再生委員がつく場合・つかない場合

ただし、常に、個人再生の場合に再生委員がつくのかというと、それは各裁判所の運用によります。

東京地裁(東京地方裁判所)の場合には、全件について再生委員がつきます。

仙台地裁(仙台地方裁判所)の場合には、本人が申し立てる場合、あるいは、司法書士に依頼しただけの場合は、

再生委員がつきます。

他方で、弁護士に依頼した場合には、再生委員がつきません。

再生委員がつく場合の費用の違い

また、東京地裁(東京地方裁判所)の場合には、全件について再生委員がつきますが、それでも、

本人が申し立てる場合、あるいは、司法書士に依頼しただけの場合は、

弁護士に依頼する場合よりも再生委員の費用が高くなります。

再生委員の費用の負担

その前に、再生委員の費用がかかることをご説明しなければなりません。

そうです。

再生委員というのは裁判所から指名されて、その個人再生手続きにおいて、再生債務者である会社の再生手続を監督し、再生計画案に関する意見書を裁判所に提出したりする人のことですが、この人も無償であるとか、裁判所が費用を払ってくれるというわけではなく、個人再生を申し立てる人が、その再生委員の費用を負担しなければならないのです。

そして、東京地裁(東京地方裁判所)の場合、個人再生の再生委員の報酬は、弁護士がついている場合には15万円、弁護士がついていない場合(本人の申し立てや司法書士に依頼した場合)には25万円、となります。

仙台地裁(仙台地方裁判所)の場合には、そもそも、弁護士に依頼した場合には再生委員が不要ですが、裁判所に納めなければならない手続費用として、代理人弁護士がない場合には、215,000円程度とされております。

再生委員の仕事

個人再生における再生委員の仕事としては、申立人の財務状況のチェック等もありますが、そのチェックのために家に行くことはまずありません。

個人再生や個人自己破産のケースで、わざわざ、再生委員や破産管財人が出向いてきてくれるということはないのですが、幣所、唯一の経験としては、とある地方(東京地裁でも仙台地裁でもない)の個人の方の自己破産の案件で破産管財人がわざわざ家に出向いて見に来たということがございました。

~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生において再生委員がつく場合・つかない場合、再生委員の費用と負担、再生委員の仕事についてご説明いたしました~