過払い金請求の弁護士・司法書士報酬(費用)の仕組み

過払い金請求の法的手続きの場合の弁護士・司法書士報酬の仕組みは大体どこも同じです。

(1)相談料
     
事件を受ける受けないにかかわらず、相談したことによって発生する報酬(費用)です。

(2)着手金

事件の依頼(受任)を前提として、当該法的手続きに着手した場合に発生する報酬(費用)です。

この費用は、事件の事務処理費用としての性質を持っていますので、事件の結果いかんにかかわらず発生するものです。したがって、仮に、裁判等で負けたとか、全く回収できなかったとか、そのような場合にも、返金はありません。

(3)成功報酬

事件の結果に応じた報酬です。例えば、いくら回収出来たらその〇〇%を報酬とする、というような定め方をする場合が多いです。逆に言えば、全く回収できなかったというように、結果が出せなかった場合には、当該成功報酬は発生しないことになります。

過払い金請求の弁護士・司法書士報酬(費用)の相場

過払い金請求の法的手続きの場合の弁護士・司法書士報酬の相場は次のようなところが多いでしょう。

(1)相談料
     
   無料
   
※まず、相談料をとる事務所というのは見たことがありません。もちろん、他の事件の相談をしていて、そのなかで過払い金が実はあることが判明したという場合には、その「他の事件の相談」についての相談料が発生すると思いますが、過払い金のみの相談で相談料を請求するところがあれば、そこはやめた方がいいでしょう。

(2)着手金

   無料

※こちらも、着手金をとる事務所というのも見たことがありません。

通常、裁判というのは、多かれ少なかれ、確実な勝訴判決はお約束できない、という側面をもっておりますが、過払い金請求の場合には、事前に過払い金が発生しているかどうかを調べた上で行うので、裁判したけど負けちゃった、ということがあまり考えられません。

ですので、着手金などを頂かなくても、依頼を受ける弁護士・司法書士にとっても、さほどリスクはないのです。

(3)成功報酬

   交渉で回収した場合には、回収額の20%

   裁判で回収した場合には、回収額の25%

これが最も多いパターンです。

これ以上を請求する事務所はやめておきましょう。

なお、交渉で回収した場合には、弁護士費用や司法書士費用が20%で済むのであれば、

交渉の方がいいではないか?、と思う人がほとんどでしょうが、それは全くその通りです。

つまり、100万円を交渉で回収した場合には、費用は20万円支払うことになるのに対して、

100万円を裁判で回収した場合には、費用は25万円支払うことになるからです。

しかも、裁判は、弁護士・司法書士にとっても時間・手間がかかります。

それでもなお、裁判をする理由はただ1つです。

業者が裁判までしないと支払ってこないから。

本来、裁判をすれば100万円は回収できると見込まれる場合でも、

業者が50万円しか支払わない、ということで粘っているとします。

50万円なら、20%の費用は10万円なので、差し引き40万円です。

ところが、裁判して100万円回収したら、25%の費用は25万円なので、差し引き75万円です。

どちらがよろしいでしょうか?

それは、75万円の方がいいですよね。

だから、裁判をするのです。

ただ、事態はそう単純では無く、

例えば、業者も交渉の段階で、

「50万円でいいならすぐ払います!」

「しかし、裁判になったら、どんなに早くても1年後ですねえ。」

などと支払期限などを絡めて交渉してくるので、依頼者の方によっては、

「実は、過払い金を当て込んで車を買っちゃったので・・・」

等々の事情で、早く回収できる方を選んだりすることもあります。

過払い金請求の弁護士・司法書士の「成功報酬」以外にかかる費用

(1)基本報酬

なんのことか分かりにくいでしょうか。
 
正直よく分かりません。何が基本なんでしょうかね。

ただし、これを請求する事務所もあるようですが、そちらに依頼する方はなんなのか聞いてみてください。

(2)解決報酬

これまた、基本報酬と並んでよく分からない報酬です。成功報酬とは違います。

成功報酬とは別途、これを請求している事務所がありますので、それも同様に聞いてください。

(3)減額報酬

これも不思議と思うかもしれませんが、つまりこういう事です。

過払い金が判明することって、全部、借りた金を返し終わってからっていう事もありますが、

そうでなく、借りている最中に、よく計算してみると、過払いだったということもあります。

例えば、30万円の借金の残高があると思っていたら、よく計算したら、40万円の過払いになっていた、

という具合です。

そうしますと、マイナス30万円がプラス40万円になったので、40万円を返してもらうのは当然として、

必然的に、いつの間にか30万円の借金がなくなったという事になります。

ですので、「(30万円の)借金を減額してあげたから、その分の報酬をください」ということです。

(4)実費

例えば、収入印紙、郵便切手、交通費等です。主に、裁判になったときに必要となりますが、

裁判になってもないのに、なぜか実費を請求する事務所もあります。

まとめ~当事務所の過払い金請求に係る費用のご案内

(1)相談料
     
   無料

(2)着手金

   無料

(3)成功報酬

   交渉で回収した場合には、回収額の20%

   裁判で回収した場合には、回収額の25%

(4)実費

    収入印紙、郵便切手、交通費等、裁判時のみ。

以上につき、消費税は別途。

なお、交渉から裁判に進むかどうかは、状況を踏まえてご依頼者様との協議で決定させて頂いております。