個人再生とは

個人再生とは、債務者が借金等の返済が不能になった場合に、債務者が持っている財産をそのままにして、債務の大幅な圧縮をして、債務残額を3年ないし5年で返済する裁判手続きを言います。

個人再生には、

①小規模個人再生

②給与所得者等再生

という2つの種類の手続きがあり、

①小規模個人再生の場合には、書面決議があり、債権者の過半数が異議を述べた場合には、個人再生が認可されません。

②給与所得者等再生の場合には、書面決議はありませんが、可処分所得(給与から所定の生活費の支払いを控除した余剰)の2年分を最低弁済額としなければならないという決まりがあります。

個人再生と手持ち財産

自己破産と異なり、個人再生においては、手持ち財産を処分することはありません。

ただし、個人再生手続きにおいては債務は大幅に免除されますが、まったくゼロにはなりません、これが自己破産と異なる点です。

そして、どの程度、返済しなければならないかということが最も重要ですが、それは、債務の額によって決まります。

(1)個人再生における圧縮率(最低弁済額)

◆債務額100万円未満       

・・・返済額は、その全額(免除なし)

◆債務額100万以上500万円未満  

・・・返済額は、100万円

◆債務額500万以上1500万円未満

・・・返済額は、5分の1 
(例:債務額が1000万円の場合、返済額は200万円)

◆債務額1500万以上3000万円未満

・・・返済額は、300万円

◆債務額3000万以上5000万円未満

・・・返済額は、10分の1
(例:債務額が4000万円の場合、返済額は400万円)

(2)清算価値保障

以上のように債務の額によって最低返済額を決めるのが原則なのですが、ここでどれだけ手持ち財産があるかによって、最低返済額が変わってくるのです。

例えば、例で挙げたように、債務額が1000万円の場合、返済額は200万円なのですが、もし車や保険を持っていてそれらの財産的な価値が300万円であるとすると、最低弁済額は300万円になります。

これを「清算価値保障」といいます。

要するに、最低返済額が手持ちの財産の価値以下にならないように保障するということです。

これは債務者から見れば、手持ちの財産がたくさんあればあるほど、最低返済額が高くなるということを意味しています。

このように、することで債権者から見れば、

「財産をたくさん残しているくせに、債権だけ大幅にカットされた!」

という不公平感がでないようにしているのです。

弁済禁止と住宅ローン

これは自己破産の場合も同様なのですが、個人再生の場合にも手続きが開始した場合には、債権者に対する返済は一律に禁止されます。

特定の債権者に対する返済だけがなされると、債権者間で不公平感が出るからです。

ところが、個人再生の場合には、例外があります。

それは、住宅資金債権特別条項という、それこそ特別な条項を入れる場合には、たとえ個人再生の手続きが開始した場合であっても、裁判所の許可を得ることにより、住宅ローンの返済だけは続けることができるのです。

逆に、このような特別の規定がなければ住宅ローンの返済ができず、返済が滞った住宅ローン会社(または保証会社)は、住宅を競売にかけてしまいます。

自己破産の場合に、債務者の方が住宅を持っていると、破産管財人がその住宅を売却処分してしまうのと同じことです。

もちろん、家がなくなったら、新たに、アパートや借家を借りて家賃を借りて住むしかないのですが、もし、住宅ローンの返済額と同程度の家賃を支払うのであれば、住宅をそのまま維持させた方が経済的には合理的です。

債務者の方にとっても、せっかくこれまで頑張って住宅ローンを支払ってきたのであるし、頭金もそこそこ突っ込んだし、諸経費も支払ったし、固定資産税も支払ったのであるから、なんとかその住宅を維持できるのであれば維持したいと思うのは当然です。

そこで、個人再生の場合には、債権者平等の例外として、住宅ローンだけは別途返済を続けても構わないとなっているのです。

ただし、住宅ローン自体は、債務圧縮(債権カット)の対象にはなりませんので、住宅ローンの支払いさえも困難と言う方は、個人再生でもどうしようもありません。

個人再生と再生委員

自己破産の場合に破産管財人が就くのと同様に、個人再生の場合には再生委員という存在があります。

ただし、仙台地方裁判所の扱いとして、自分自身で行う場合、あるいは、司法書士に依頼した場合には、再生委員は必ずつけるとされているのに対して、弁護士に依頼した場合には再生委員は原則としてつけないとされているのです。

再生委員が職務としてやるべきことを裁判所書記官ないしは申し立てた代理人弁護士が行うことができるからです。

司法書士は個人再生の場合にも代理人にはなれないのです。

再生委員がつくということは、再生委員の報酬を別途支払わなければならないということであり、支払うのは申し立てた本人です。

ですので、結論として、司法書士に依頼した方が個人再生手続きにかかる費用は高くつくはずです。

免責不許可事由

破産手続きには、免責不許可事由(免責を許さない場合)というのが定められています。

具体的には次のような行為があった場合には免責されないとされています。

「偏頗弁済」
特定の債権者に対する債権についてのみ返済する行為

「浪費」
収入・財産状況を考慮しても高額と判断される買い物、外食、遊興等の行為

「ギャンブル」
パチスロ・競馬等の行為

「射幸行為」
FX・仮想通貨・マルチ商法の行為

「換金行為」
クレジットカードで購入した商品を即、換金する行為

以上のような行為は、「免責不許可」と言って、裁判所が免責を許可しないのです。

他方で、個人再生の場合には、このような免責不許可事由というものがありません。

ただし、「偏頗弁済」については注意が必要です。

これをしたからと言って、免責されないということはないのですが、その偏頗弁済額分はその債務者の方の財産にプラスしてカウントされます。

つまり、本当は、財産は200万円しか持っていないのに、偏頗弁済を100万円したとすると、財産額は300万円あるとみなされて、最低返済額が300万円に上がるのです。

個人再生をしても支払い義務が残る債権

・養育費、婚姻費用(別居中の配偶者及び子供に支払う生活費)

・税金(市民税、県民税等)、健康保険料、年金等

・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

 これは刑事事件になるようなかなり重たい不法行為でないと含まれません。不貞慰謝料は入りません。

・従業員の給与(個人事業主の場合)

 ただし、個人事業を継続する以上は現実的にも支払う必要があるでしょう。

以上のような、債権については、せっかく、個人再生の債務圧縮の対象にはなりません。

個人再生のデメリット

(1)債務支払いが必要

大幅に債務圧縮されますが、全く支払わなくていいということにはなりません。

◆債務額100万円未満        

・・・返済額は、その金額全額(免除なし)

◆債務額100万以上500万円未満  

・・・返済額は、100万円

◆債務額500万以上1500万円未満 

・・・返済額は、5分の1 
(例:債務額が1000万円の場合、返済額は200万円)

これらの債務を3年ないし5年かけて分割返済する必要があります。

(2)ブラックリストの問題

ブラックリストではないですが、銀行系の信用情報機関には個人再生したことが登録されます。

そのため、銀行系ローンは10年間借りられません。

(3)保証人への請求

個人再生の場合であっても、借入等に保証人がいる場合には、やはり、保証人に対して請求がいきます。

もともと、本来払うべき人が払えなくなったときのための保証人なので、個人再生であっても、債務は大幅に圧縮されてしまうので、その圧縮された分は保証人に請求されてしまうのです。

個人再生産に適している方(まとめ)

(1)失って困る財産がある

住宅とか、車とか、保険とか、それを失うとどうしても困るという場合には、自己破産はできませんので、個人再生の方が適しています。

(2)免責不許可事由がある

免責不許可事由があると自己破産の場合、破産を申し立てたのに免責されないで、時間・労力・費用を無駄にした、ということにもなりかねませんので、個人再生の方が適しています。

(3)偏頗弁済で取り戻されると困る

どうしても大事な知り合いだから、絶対に不義理ができない先輩だから、生活に困っている親族だから、と特定の債権者に対してだけ返済することは偏頗(へんぱ)弁済と言って、免責不許可事由になることは述べた通りですが、それなのに支払ってしまった場合には、自己破産の場合、破産管財人がその人に対して返金を求めます。

破産管財人からの返金要求に対して、きちんと返金する、ないしは返金できるならいいですけど、もうお金を使ってしまって返金できない、と言う場合には、破産管財人から訴訟が起こされることもあります。

そんなことされたら、せっかく返済したのにかえって相手に迷惑をかけるので困る、と言う方は個人再生の方が適しています。

(4)職業制限がある

保険の外交員とか警備業等の職業制限がある方、雇われで会社役員(取締役)をやっている方は、自己破産をすると仕事を一旦やめなければならなくなりますので、そのような危険のない個人再生の方が適しています。

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