保証人の地位
法律(民法)上、保証人には、(単純)保証人と連帯保証人がありますが、大概の場合には、連帯保証人ですので、自分が連帯保証している人(主債務者)が自己破産した場合について説明します。
連帯保証人というのは、主債務者が支払いをすることができなくなった場合に、その方に代わって支払いをすることを保証するという契約(約束)をしているため、その契約(約束)に従い、実際に、主債務者が支払いをすることを怠った場合に、債権者は保証人に請求をしてきます。
自己破産というのは、支払えなくなることの究極の状態ですので、やはり、連帯保証人に対して債権者からの請求が来ます。
ここで、ふと、
「『自己破産』というのは、その主債務者の支払い義務を免除する手続きなのだから、主債務者が支払い義務を免除されれば、それにつれて保証人も支払い義務が免除されたりしないのかな?」
という疑問が生じると思います。
この疑問は一般論としては正しいです。
というのも、仮に、債権者自身が主債務者に対して、その債務を免除した場合には、保証人も付随して免除されるのです。
だから、そのような疑問が生じるのも当然と言えば当然なのです。
破産法253条
破産の手続きは「破産法」という手続きに定められているのですが、その253条という条文には、「免責許可の決定の効力等」が定められています。
つまり、破産を申請した人が、裁判所から免責許可の決定を受けた場合には、その結果どうなるか?ということが定めてあるのです。
そして、
”免責許可の決定が確定したときは、破産者は・・・破産債権についてその責任を免れる。”
と破産者の免責について定められています。
ところが、
その第2項には、こうも定めてあるのです。
”免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない”
つまり、免責があったとしても、「破産債権者が破産者の保証人に対して有する権利には影響を及ぼさない」ので、保証人に対して請求(支払い)を求める権利は引き続き有効に生きているのです。
債権者から見て、保証人に請求する権利が生きているということは、保証人から見れば、債権者から請求されれば支払う義務があるということです。
破産手続き開始決定前に債権者の請求に対して保証人が弁済した場合
主債務者が破産の申請するような状況において、あまり効果がのぞめる状況ではないですが、もし、保証人が主債務者に代わり、債務の弁済をした場合には、保証人は主債務者に求償することができます。
「求償」とは、要するに、保証人はあくまでも保証人であって最終的には主債務者が責任を負うべきことから、
「私(保証人)があなた(主債務者)に代わって支払いをしたのだから、その分を私に支払ってください」
ということです。
ただ、破産の申請をされてしまえば、結局、その「求償権」についても他の債権と同様に免責されてしまいます。
保証人が支払えない場合
「たしかに、保証人の説明は受けたかもしれないけど、まさか本当にこうなるとは思わなかった」
「形だけって言われたから」
等々、文句は山ほどあるかとは思いますが、それを債権者にぶつけても、まず、請求を断念してくれるということはありません。
ですので、保証人として、債権者からの請求に対して支払いができないということであれば、保証人の方自身も、債務整理として、破産などを検討しなければならない状況になってしまいます。
但し、状況から考えてどうしても、保証人としての契約をした(サインをした)覚えがない、明らかに債権者から騙された等の事情がある場合には、その旨を争うことも考えても良いかもしれませんが、かなりハードルは高いと考えた方がいいでしょう。
ですが、何も言わずに唯々諾々とただ支払う、黙って破産するよりかは、少なくともきちんと争っておきたいということも人によってはあり得ますので、まずは、弁護士によく相談してみることです。