弁護士事務所に相談予約及び相談

まずは、弁護士事務所に相談予約を申し入れて、相談の日時を決めます。

どうやって探すかは、今の時代、スマホでいろいろ検索できると思います。

相談無料の事務所にした方がいいと思います。

そして、相談日時が決まったら、その弁護士事務所に相談に行きます。

持ち物がその事務所から指定されると思いますが、

どこからいくらの借金があるか

が分かることがまずは重要になります。

債権者からの督促状でなくても構いませんが、事前にざっと、

A社 100万

B社 200万

C社  50万

などの情報をまとめておいてください。

弁護士相談により債務整理の内容と費用の支払方法を決める

債務整理と一口に言っても、自己破産なのか、(住宅があるので)個人再生なのか、任意整理して分割払いにするのか、とありますので、その要望に従い、債務整理の内容を決めます。

債務整理の内容が決まれば、それに従い費用が決まります。

自己破産にするとすれば、自己破産手続きにも、破産管財人がつく事件なのかが大体、分かりますので、そうしますと、自己破産手続きに必要な費用が分かります。

そうしましたら、その費用をどうやって工面するのか、分割なら何回程度にするのか、を決めます。

そして、その決めた内容で、弁護士と委任契約を結びます。

弁護士から債権者への通知と費用積み立ての開始

弁護士と委任契約を結んだら、弁護士の方から、各債権者に対して、以下のような通知がなされます。

表題:受任通知

「当職らは、下記依頼者から債務の整理について代理人となることについて受任いたしました。・・・今後は、当職らが同人の債務の整理について一切の代理をいたしますことから、ご連絡は、当職らあてに頂けますようよろしくお願いします。」

そうしますと、各債権者から実際の現在の債務額が代理人弁護士宛に続々送られてきます。

他方で、費用の積み立てが開始しますので、依頼者の方には、毎月、頑張って積立金をお振込み頂きます。

破産申し立てに必要な書類の準備と費用積み立て完了

費用を積み立てて頂いている間に、弁護士事務所では、各債権者から提出された債権届を集計したり、破産申し立てに必要な書類の作成及び資料の収集を行います。

依頼者の方には、必要書類作成のために、様々な情報の聞き取りをしたり、預金通帳や給与明細、保険の証書等をご提出いただきます。

そうこうしている間に、毎月頑張って積み立てて頂いた費用が目標額に達します。

裁判所に対する破産の申立てと破産開始決定

裁判所に対して破産を申し立てると、裁判所から補足説明を求められます。

裁判所からの質問事項について、弁護士から回答できる事項については弁護士がそのまま回答しますが、依頼者の方に確認しないと分からない事項については、ご協力いただきます。

この段階では、裁判所がすでに関与しており、回答期限をいちいち設けられるようになるので、スピーディーに対応していく必要があります。

そして、裁判所に対する回答が終わると、破産手続きの開始決定がなされます。

破産管財人との面談(破産管財事件のみ)

破産手続きには2つの種類があります。

一つは、「同時廃止事件」とよばれる類型の事件で、破産管財人がつかない破産事件です。

もう一つは、「破産管財事件」とよばれる類型の事件で、破産管財人がつく破産事件です。

どういう場合に、破産管財人がつくかというと、

1)所定額以上の預金、生命保険解約金、自動車、不動産がある

2)事業を経営している

3)大きな取引を近い過去において行った

4)免責について調査する必要がある

等々の場合に破産管財人がつけられます。

どんな破産管財人がつくかは分かりません。

いずれにせよ、破産管財人がついた場合には、破産管財人と面談する必要があります。

そして、いろいろな事項が破産管財人から質問されます。

「通帳を拝見しましたけど、この30万円の引き出しはなんためですか?」

「事業をやっていたということですが在庫はどこに行ったのですか?」

「車を売却したときに、いくらもらいましたか?」

「ギャンブルはいつからやっているのですか?」

等々、破産管財人が気になったことを聞いてきますが、基本的にはお金に関する質問です。

他方、同時廃止事件になれば、こういう過程はありません。

(破産管財人がいないので当然ですが)

債権者集会(破産管財事件)又は免責審尋(同時廃止事件)

最後に、債権者集会又は免責審尋があります。

ただし、免責審尋は開かれない場合があります。

債権者集会では、破産管財人が、これまでどういう業務を行ったかを報告して、自分の報酬をどの金額にするかを決めて、最後に、破産の免責について意見を述べます(免責しない理由があるかどうか、免責するのが相当かどうか)。

まれに債権者集会に債権者が来ることもあります。

その場合において債権者から質問や意見があれば、破産管財人もしくは申立代理人が債権者の質問に答えたりしますが、ご本人が答えることが必要な場合があります。

裁判所からの免責許可の決定通知送付

裁判所から免責許可の決定通知(借金・債務の支払い義務がなくなりましたという通知)を受領したら、これで終了です。

債権者に対して連絡

各債権者は、裁判所からも連絡を受けているので、債権者は破産手続きがなされていることを知ってはいますが、破産が終了して、免責がおりて、もう依頼者の方に債務の支払いを請求できないことを知らせます。

~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、自己破産手続きの流れ(個人の場合)についてご説明しました~