住宅ローン条項付き個人再生後、借金地獄になり破産。

家を守るために個人再生選択後、支払い困難になった場合、破産すべきか?

住宅ローン条項付き個人再生とは

夫婦離婚

個人再生とは、負債総額に応じて、借金の減免を得て、残りの借金を3年ないし5年で分割払いにする裁判手続きをいいます。

個人再生の特徴は、保有している財産、例えば、不動産、自動車、保険等を手放さずに行うという点にあります。

ただし、不動産や自動車の場合、ローンがついている場合が多いです。

不動産であれば、住宅ローン

自動車であれば、自動車ローン

といった具合です。

他方で、個人再生の決まり事として、個人再生の手続きが始まったら、全ての債務の返済を一旦ストップすることが必要となります。

住宅ローンも自動車ローンも支払いをストップするのが原則です。

そうすると、住宅ローン会社や自動車ローン会社は支払いをストップされると、不動産を競売にかけたり、自動車を引き揚げたりしようとしてきます。

そうすると、財産を手放さずに、と言ったところで、家も車も無くなります。

そこで、住宅についてだけ、特別に住宅ローンを支払い続けることができる手続きがあります。

それが、「住宅ローン特別条項」というものです。

住宅資金特別条項というのが正しい呼び名ですが、住宅ローン特別条項ともよく言われます。

そうしますと、住宅ローンは普通に支払い続けて、他の借金は減免(債務圧縮)をして分割払いをすると言うことになります。

再生計画通り弁済できずに借金地獄に行くケース

個人再生手続きの要件が満たされて、こういう具合に支払っていきますという計画(再生計画)について、裁判所が、この計画通りに支払っていくことを認めます(認可)ということになると、弁済が始まります。

住宅ローン特別条項付きの場合も、その住宅ローンの支払い方法もその再生計画に載っているので、その通りに支払っていきます。

(多くの場合には、約定通りとして、これまでと同じように住宅ローンを支払っていきます)

それで最後まで支払っていければそれでよいのですが、途中で支払いが困難になる場合があります。

(1)生活環境の変化(離婚)で借金地獄

ごくたまにあるのが生活環境の変化、すわなち離婚です。

個人再生を行っている当時は、夫婦の住処を守るため、家族の拠り所を死守する、ということで何とか住宅だけは確保するということを最優先に頑張っていたのに、離婚して、妻が子供を連れて実家に帰ってしまう場合があります。

そうすると、夫のみが、ポツンと一戸建てに取り残されることなったり、

妻から養育費・財産分与の請求をされたり、

それで別途、裁判費用がかかったり、

と、想定外の支出も増えるし、そもそも無理して家のローンを支払う必要があるのか、もう頑張る気力もない、ということで、家を手放したいと考えるようになります。

ところが、家を売っても、オーバーローン、つまり、住宅が売れる値段よりも、ローンの残額の方が多い状態ということですと、家を売ったらマイナスになります。

つまり、家を売って、その売却代金は全部、住宅ローンの支払いに充てたとしても、さらに、

「それでは足りないので追加で支払ってください」

と言われてしまうのです。

そうすると、個人再生の支払いもあるのに、住宅ローンの残額も支払って、アパートの家賃も支払って、と完全に収支が合わなくなります。

(2)生活環境の変化(介護)で借金地獄

個人再生を行っている当時は、両親ともに元気であったのに、ガタガタっと体調を壊すこともあります。

そうなると、介護についての支出が増える一方で、逆に、仕事の方は、時短等々で収入減になることもあります。

(3)就業環境の変化で借金地獄

こちらもたまにありますが、個人再生を申し立てる当時は、賞与も出ていたし、目一杯残業したりして、結構な金額を稼げていたので、支払いが可能であろうと判断されたのですが、残業禁止になるとか、業績不振で賞与カットになるとかの不幸な事態から、当初の計画通りの返済が難しくなる場合があります。

再生計画通り弁済できないとどうなるか

債権者としては、計画通りの弁済がないと、

「決まったとおりに支払ってください」

と当然ながら督促してくるのですが、いつまでも、

「もうちょっと待ってください」

などと言っているだけで何もしないと、そのうちに、債権者の誰かが

再生計画の取消し

を申し立ててくるかもしれません。

再生計画の取消しとは、要するに、個人再生をなかったことにする、というものです。

ですので、これがなされてしまうと、個人再生前の、あの債権者からの督促だらけの日々に戻ってしまいます。

(1)再生計画の変更

出来ることとしては、再生計画の変更の申し立てがあります。

これは、支払いの期限を最大2年間延長してもらう制度です。

(2)ハードシップ免責

4分の3以上を支払い終わっている場合で、やむを得ない事情によって返済が極めて困難になったことを立証することができれば、ハードシップ免責と言って、その後の支払いが免除されます。

ただし、住宅ローン特別条項付きの場合には、このハードシップ免責により支払いがストップしますので、住宅ローン会社が、

「支払わないのであれば競売にかけます」

と言ってくるでしょう。

あるいは、

「競売にかけられたくなければ、住宅を任意に売却しなさい」

と言ってきます。

そして、やはり、オーバーローンの場合には、残債務が残ります。

個人再生後の自己破産

自己破産を過去に行っている場合には、以前の自己破産についての免責許可の決定を受けてから7年を経過していないと、再度の自己破産をすることができません。

ですが、個人再生を過去に行っている場合には、7年間を経過しないと自己破産することができないという決まりはありません。

ですので、自己破産できますし、自己破産しましょう。