弁護士法人ミネルヴァ法律事務所が破産とのこと

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所は解散して破産?

少しずつ情報が開示されている感じですが、末尾に照会している報道の通りで、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所は破産したそうです。

正確には、債権者から破産を申し立てられたということで、破産させられたというべきでしょうか。

いわゆる自己破産とは異なります。

このホームページは主に、債務整理ないしは借金問題等の借金の返済に困っている方が多く見るものであるために、自ずと『破産』といえば『自己破産』を指しますが、破産を申し立てるのは、借金の返済が不能になった本人(個人・会社)だけではなく、借金を返済してもらえない債権者も実は破産を申し立てることができるのです。

では、なぜ、債権者から訴訟を起こされたり、給与を差し押さえられることはあっても、なぜ通常は、債権者は破産を申し立ててこないのでしょうか?

それは、意味がない上に、手間と金がかかるからです。

債権者が破産を申し立てると言っても、裁判所が無料で事件を処理してくれる破産管財人弁護士を紹介してくれるわけではありません。

要は、お金を積まないと破産管財人もついてくれません。
 
もっとも、もし、債権者が破産を申し立てて、後に、破産者が何か財産を持っていることが判明した場合には、その財産の中から債権者が先に支払った破産費用を返してもらえます。

ですが、破産を申し立てられるような人・会社というのは、通常は財産がありません。

そして、破産手続がどんどん進むと、最後には、会社なら消滅してしまいますし、個人なら債務の支払い義務がなくなってしまいます。

お分かりになりますでしょうか。

つまり、債権者としては、自分でお金を払ってわざわざ破産の申し立ての手続きをして、それで最後には自分の債権を消滅させることになるわけです。

債権者にとっては、何も良いことがありません。

むしろ、債務者の方からすると、

「いやあ、自己破産したいと考えていたんだけど、自己破産の手続をするにも費用がかかるから債権者の方に破産の申し立てをしてもらって、費用まで出してもらって助かりました」

などと感謝されてしまうかもしれません。

今回、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産を申し立てたのは第一東京弁護士会?

弁護士法人弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の負債総額は約51億円とのことですが、具体的な債務の内容については明らかにされておりません。

通常、考えられるのは、銀行等の金融機関からの運転資金の借り入れ、広告もテレビCMまでやっていたらしいので、広告費、また大勢のスタッフを雇っていたでしょうから労働債権(派遣を使っていたのであれば派遣料等が債務の内容としては考えられるところです。

ですが、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所は、東京にしかオフィスを構えてなかったようですので、いくらなんでも、50億円までいくのかなあという疑問は生じます。

それで、破産を申し立てた債権者である第一東京弁護士会はどんな債権を弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に有していたのかというと、それは弁護士会費請求権という債権です。

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所は、弁護士会の会費を数カ月分未払いしていたそうです。

もちろん、弁護士会費が安いとは思いませんが、かといって、その51億という負債総額からすれば、金額としては微々たるものです。

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が、それすら払えなかったというのは驚きですが、その会費の未納のみで破産まで申し立てるのか?というのも驚く方もいるかと思います。

ただ、第一東京弁護士会によると、今月(6月)に入り、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所と連絡が取れなくなったという依頼者からの問い合わせが、第一東京弁護士会に寄せられていたため、法人の財産が流出して依頼者の損失が拡大するのを防ぐためだというかなり公益的な見地からの申し立てのようです。

では、「依頼者の損失」というのは具体的には何をさすのでしょうか?

これは本当に考えたくはないですが、過払い金請求(回収)も多く業務としてやっていたようですので、回収した過払い金を依頼者に返金しないといけないのに、それを返金しないままだったのだとすると、その金額は膨大になる可能性はあります。

要は、回収した後の過払い金は、依頼者からの預り金になるわけで、依頼者の方からすると、預け金返還請求権という債権を持っているという事になります。

破産の手続きは、まだこれから具体的な調査が始まります。

そして、極端な話、この負債総額50億に近い資産が弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の銀行口座等に確保されていれば、それが配当として債権者に分配されるので、そうであればよいのですが、音信不通になっていたのだということですと、そんな経営状況ではなかった可能性もあり得ます。

いずれにせよ、破産手続きにおいて、破産管財人には、これまでの経営状況に加えて、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の依頼者の方の個々の事件の処理状況・進捗状況も解明してほしいものです。

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に関する報道の紹介

 ”帝国データバンクは24日、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が東京地裁から破産手続き開始決定を受けたと発表した。負債総額は約51億円で、弁護士法人の倒産としては過去最大という。今月10日に総社員の同意により解散していた。

ミネルヴァは2012年4月に設立し、個人向けの債務整理などで急激に規模を拡大していた。過払い金請求訴訟やB型肝炎給付金請求訴訟を手掛け、積極的なテレビCM展開で知られていた。

第一東京弁護士会によると、ミネルヴァからの会費が数カ月分未払いになっていたほか、今月に入り事務所と連絡が取れなくなったという依頼者からの問い合わせが、同会に寄せられていた。

法人の財産が流出して依頼者の損失が拡大するのを防ぐため、第一東京弁護士会が東京地裁に破産開始を24日付で申し立て、認められた。同会は臨時の相談窓口を設置している。”