東京ミネルヴァ法律事務所の破産を申し立てた弁護士会の会長がコメントしました

弁護士会が債権者として東京ミネルヴァ法律事務所の破産を申し立てた

「弁護士法人 東京ミネルヴァ法律事務所」は、2020年6月24日に東京地裁から破産手続き開始決定を受けましたが、これは自己破産ではありません。

債権者申立破産と言って、支払いを受けられない債権者側がその債権の回収・保全のために、債務者の自己破産を申し立てるというものです。

それで、その債権者が誰であったのかというと、弁護士会です。

弁護士会が東京ミネルヴァ法律事務所に対して金を貸しており、その返済を受けられなかったというわけではありません。

それでは何の債権を弁護士会が東京ミネルヴァ法律事務所に対して持っていたのかというと、それは弁護士会費の請求権です。

弁護士は、弁護士会に加入することが強制されております。

強制というのは、弁護士会に加入しないと弁護士活動ができないことになっているのです。

そして、加入するにも、加入を継続するにも、タダではありません。

弁護士会に入会する際にお金を支払い、弁護士会費というものを毎月支払わなければいけないのです。

ところが、信じられないことに東京ミネルヴァ法律事務所は弁護士会費を滞納していたそうです。

これは、わざと滞納していたのか、支払う金がなかったのか、そのあたりは分かりません。

ただ、弁護士会費は安いとは言えませんが、こんな何億もの金を回しているミネルヴァの売り上げ規模からいえば、微々たるものです。

それを支払えなかったというのはちょっと考えられません。

弁護士会を債権者にするために会費を支払わなかったのかもしれません。

いずれにせよ、弁護士会は、弁護士会費の滞納がある以上は、その債権者ということになりますので、形式上は債権者として破産を申し立てることができます。

ただ、ここまでスムーズに自己破産の開始決定が出ているところをみると、破産管財人の手配も含めて、事前に裁判所とも打ち合わせをしていたのでしょう。

通常は、いくら弁護士会費の滞納があるからと言って、その破産の申し立てまでするという事は考えられません。

弁護士会会長の東京ミネルヴァに対するコメント

「依頼者に甚大な不利益を与えるものであり、弁護士法人として到底許されるものではない」

ということですので、弁護士会費の回収を保全するために申し立てたわけではないことは明らかです。

東京ミネルヴァが弁護士活動を停滞させてしまっていたので困った依頼者の方は、他に相談するところがなく、仕方がないので、東京ミネルヴァが加入している弁護士会に「連絡がつかない」などの苦情を申し入れたりしていたそうです。

川島弁護士は音信不通状態になっていたそうですが、その時点では樫塚法律事務所に案件を移管されている依頼者もおりました。

なのになぜ、樫塚法律事務所は対応しなかったのでしょうか?そして、いきなり、解散とか破産とか、そんなドラスティックなことではなく、もっと軟着陸のためにできることはあったはずです。

報道によりますと、東京ミネルヴァの代表は、

”法曹界や金融業界では自殺説も流れたほどだが、雲隠れ状態にあった数日のあいだ良心の呵責に苦しみ続けていたという。そして、とにかく依頼者に謝罪したいとの思いから、口を開いたのだった。”

ということですが、謝罪よりも説明してほしいですよね。

東京ミネルヴァ代表の説明はLVへの支払が正当であることが前提になっているように聞こえるが

もちろん、説明と言っても、報道にあるような、

「私は3代目の代表なのですが、ミネルヴァは設立時から児嶋会長と過払い金の仕事をしていたんです。17年に私が代表となる際には、会長から、2代目がもう高齢だから代表をやらないかと打診されたのです。そのときの言葉が、“経営は任せてくれ。4億円の負債があるけれど、資金繰りはこちら(LV)の担当者がいて、なんとか回っているから。ミネルヴァは潰せないんだ”でした。当時の私は、仕事の量を増やしていけば経営は立て直せるだろうと思ってしまったのです。代表就任前にちらっと決算書を見せられました。売り上げが立っていない過払い金返還請求訴訟などもあって、お恥ずかしい話ですが、経営状況を精査せずに引き受けてしまったのです。代表になってから分かったのですが、ミネルヴァは会長の支配下にありました。LVに支払うのは広告費だけでない。ミネルヴァの事務所はLVのグループ会社からの転貸しで、事務所の派遣社員もLVグループからの派遣。その人件費にはじまり、電話やインターネット回線の使用料などもLVグループに支払っていた。ミネルヴァはヒト、モノ、カネを握られ、会長の指示でLVへの支払いを、手を付けてはいけない預り金で充当していることが分かったのです。」

ということではありません。

そんなのは大体、想像がつきます。

ミネルヴァはヒト、モノ、カネを握られ、会長の指示でLVへの支払いを、手を付けてはいけない預り金で充当」などと言っておりますが、なぜ、代表弁護士の権限でできることをしなかったのか?、どうして、一部の案件を樫塚法律事務所に移管したのか、それをLVの支配のもと(ヒト、モノ、カネを握られていたんですよね)でどうやってできたのか?本当に、LVと樫塚法律事務所は関係がないと言えるのか、ということです。

「LVへの支払い」が積もり積もって31億円近くも使い込んでしまったといいますが、「支払い」名目の資金移動としか思えません。

”LVの児嶋会長はこうした手法で弁護士事務所を裏で支配し、過払い金ビジネスを主導していたのだ。”

とありますが、だとすると、児島会長は、自分の会社を2つ持っていて、1つの会社の金を別の会社に移しただけということになります。

さらには、主業務の過払い金返還に関する広告について、

「テレビやラジオ、新聞、ネットなどで出張相談会を告知して集客します。相談会は全国各都市で2週間から3週間、開くことが多いのですが、会場を訪れた人の過払い金返還請求の訴訟を受任する。LVが整えた会場で、お飾りの弁護士は受任するだけでいいわけです。いずれにせよ、これらの広告費が経営を圧迫しているのは明白でしたが、売り上げを上回る請求が削られることはありませんでした。」

と言っているようですが、「これらの広告費が経営を圧迫しているのは明白でした」というよりも、「広告費名目の資金移動で東京ミネルヴァの口座からお金がなくなってしまいました」と表現すべきだろうと思います。

だから、LVの口座にお金はあるのです。それを依頼者に返せばよいだけです。