前回まで(No1)のまとめ
いわゆるダメ男と付き合い、ギャンブル、浪費そして、そのダメ男そのものに貸付をしてしまった。
交際当初は、ダメ男ではなかったのかもしれないが、女性も彼も、勤務先の会社が業績が右肩上がりのイケイケ企業だったので、その勢いにつられて、金遣いがあらくなってしまった。
しかし、そのようなイケイケ状態がずっと続くこともなく、会社はとある理由から業務停止になってしまい、当然、社員はリストラされることになった。
もちろん、自分も彼も例外ではなく、リストラになるが、金遣いが荒かった当時にできたキャッシングやショッピングの借金の支払が重くのしかかる。
それでも、彼を応援するために、なんと自らが借り入れをして彼に貸し付けるということまでしてしまった。
ところが、いつまでも金を返してくれないので、催促しているうちに音信不通状態になる。
聞いていた勤務先も、実は、その会社には在籍していなかったということが判明。
ダメ男はとんずらこいて、貸した金の回収もほぼ難しい状況。
しかも、自分の借金の返済も難しい状況。
窮地に追い込まれ弁護士に相談することになる。
最初に相談した弁護士からは、ギャンブル、浪費があるから、破産をするにも免責が認められないので、任意整理をしろと迫られる。
また、男に貸した金の回収も聞いてみたが、探偵ではないので、居場所も分からない人間から金を回収するのは困難なので、任意整理をしてから、その件はゆっくり考えたらよいと言われる。
しかし、任意整理というのは、今ある借金の額は減らずに、その1回あたりの返済額を伸ばすだけの手続きで、その返済すら難しいという状況。
こちらの弁護士とやりとりしていても埒があかないと考え、その弁護士に依頼することは断念。
今度は、弁護士ではなく、司法書士に相談に行った。
司法書士は、最初の弁護士と異なり、押しつけがましいところはなく、スタッフの方も優しかった。
そして、任意整理では支払いができないというと、自己破産を選択するのがよいと言われて、自己破産を申し立てる。
しかし、自己破産手続きには、破産管財人がつけられる管財手続きと、管財人がつけられない同時廃止手続きというものがあるが、ギャンブルや浪費がある場合には、通常、破産管財人が付される破産管財手続きに回される。
破産管財手続きに回されると、時間もかかるが、費用も余計にかかる。
破産管財人の報酬は、破産を申し立てる者が支払わなければならないとされているからだ。
ところが、司法書士は、そのことを知ってか知らないでか、破産管財人が付されない前提で破産の申し立てをしてしまった。
当然、裁判所からは、破産管財手続きになるので、破産管財人の報酬も支払うようにと命じられる。
破産管財費用を用意できない
結局、破産管財費用30万円を用意できなかったので、自主的に取り下げるように裁判所から言われました。
そして、結局、取り下げることになりました。それしか選択肢はないですから。
司法書士からは、特に、謝罪等もなく、追加で30万円を毎月、積み立ててほしいと言われました。
ですが、破産管財人とかの話を全くされていなかったので、改めて、説明を求めたところ、その司法書士からは、
「150万円を彼に貸していることも問題視されている。」
「破産が終わった後に回収するなんてことはできない。」
と私を混乱させるようなことを言いだしました。
貸付金の件については、司法書士は、何も理解していなかったのです。
司法書士に破産は失敗だと返金求める
そこで、私は、でも破産は失敗なのだから納得できないので、費用を返してほしいと言うと、
「一応、申し立て自体はしたので」
と言われました。
しかし、事前になんの説明もなく、ただやみくもに申し立てだけされても納得できない旨を伝えると、渋々と言った感じですが、積み立てた35万円のうち、5万円が差し引かれて返金されました。
この5万円も納得いきませんでしたが、もう、この司法書士とやりとりするのも疲れましたので、それ以上は何もやりとりしませんでした。
債務整理の事務所探しも疲れる
2件の事務所とのやりとりで、疲れ切ってしまいましたが、これで最後にしようと思い、それこそインターネットで真剣に調べました。
そして、自分と似たような事例があったので、電話をしてみました。
女性の事務員さんが出たので、
「インターネットの事例を見ました。」
「この事例を担当された弁護士さんは誰ですか?」
「まさにこの事例を担当された弁護士さんを依頼することできますか?」
「図々しいようですが、もはや背に腹は代えられないところまで来ている」
と私も切迫感をそのまま伝えました。
弁護士の指名は通常はないらしい
通常は、弁護士の指名などというのはないということでしたが、結局、その弁護士さんに受けてもらうことになりました。
何度か、その女性の事務員さんがやりとりしてくれていたみたいです。
そして、その弁護士さんから連絡がありました。
「最初の面談はもちろん私が担当しますが、その後の手続きは自分一人では手が回らないので、複数で対応させてもらう形でもよろしいでしょうか?」
「何かあれば、私の携帯もメールも教えますし、ただ、そもそも、ご依頼されるかどうかは面談してからお決めになってからでもよいのでは?」
と言われ、早速、面談させていただくことになりました。
「そもそも、浪費とかギャンブルがある時点でまずは管財になります。」
「通常は、浪費やギャンブルは免責調査型と言って、免責してもよいかどうかを慎重に判断するために管財人がつけられるのですが、その場合には管財費用、要は、管財人の報酬分がかかるのです。」
「何をおっしゃりたいかは分かります。」
「管財人つけるかどうかを決められて、しかも、その管財人弁護士の代金をこちらに払わせるのかって思いますよね。」
「でも、制度の仕組み上、そうなっているのです。しかも、管財人も、管財報酬をお支払いいただきありがとうございますなんてお礼の一つも言わないです。納得いかないとは思うんですが、ご理解くださいとしか言いようがないです。」
「むしろ、ありがとうございますどころか、その逆で、自分がお代官様にでもなったつもりの態度で臨んでくる破産管財人もいます。そうでない人格が爽やかな方もいますが、どういう管財人あたるかは運です。予め言っておきますが、嫌な管財人にあたってもそちらもそういうものだと思って耐えてくださいね。」
・・・つづく