自己破産とは
自己破産とは、自らが借金等の債務の返済をできないことを宣言し、かつ、返済義務の免除(免責)を申し立てる裁判手続きです。
自己破産手続きには、破産管財人が就任する「管財手続き」と破産管財人が就任しない「同時廃止(同廃)手続き」があります。
「管財手続き」は、所定以上の額の資産があるとか、個人事業主・会社経営者である(あった)とか、浪費・ギャンブル・換金行為等で免責に問題がありそうだとか、偏頗弁済や資産の名義変更があるとか、管財人弁護士をいれて何か調査が必要な場合、あるいは、破産管財人が何か処分(売却・回収)しなければならない車、株式、在庫、過払い金等がある場合に、管財人がつけられます。
自己破産手続きの主な手続きは、財産の調査・整理と免責調査に大きく分けられます。
財産の調査
自己破産は、自らの債務の弁済に足りる財産がないために、借金が支払い不能であることを宣言するものですので、財産が本当にないのかをチェックされます。
主には、預金通帳の動き等で、不当な資産の移転がなされていないか等をチェックします。
また、債務の返済には足りないまでも、財産がある場合には、当該財産はことごとく現金化して、破産管財人の報酬ないし債権者への配当に充当されます。
免責調査
自己破産を申し立てる人の目的は、裁判所から「免責」の許可を受けることです。
免責を受けられない理由というのは列挙されており、免責で多く問題になるのは、
浪費(収入から見て過大な買い物や過大なゲーム課金等)
ギャンブル(パチスロ、競馬、競艇、競輪、宝くじ)
換金行為(FX、株式投資、仮想通貨)
等々です。
これらの行為は「免責不許可事由」(免責を許可できない理由)とされています。
こういう行為があったとすると、原則として、免責を受けることができません。
裁量免責
ところが、「裁量免責」と言って、仮に、免責不許可事由があったとしても、
その人の反省態度とか、
浪費等に費やした金額とか、
浪費等の期間・時期とか、
現在の生活状況等とか、
浪費等に使った金額のうちいくらかを積み立てたとか、
いろいろな状況を総合的に踏まえて、裁判官の「裁量」で免責することができるのです。
ですので、免責不許可事由があるかどうかは自己破産を申し立てる前に分かっておりますので、どのように裁量免責を得られる様に準備するかが重要になってきます。