アコムから借りていなくてもアコムから請求がされる場合がある
アコムは、言わずと知れた大手サラ金(消費者金融)ですが、
その消費者金融として、直接、お金を借りた場合はもちろんのこと、
アコムが他の会社のローン、例えば、三菱UFJ銀行のカードローンの保証をしている場合にも、
そのカードローンをもし返済できなくなったら、
三菱UFJ銀行がまずは、アコムに保証人として、返済を要求し、
アコムから一旦、、三菱UFJに支払いがなされます。
それで、
「ああ、、アコムが私の代わりに三菱UFJのカードローンを支払ってくれてよかった」
「これで、、自分の三菱UFJへの借金はなくなった」
と安心してはいけません。
そうしますと、今度は、アコムのほうから、
「あなたに代わって、当社が保証人として支払いをしてあげたのだから、当社にその分払ってください」
と請求をかけられることになるのです。
アコムからの書面連絡~督促
通常は、アコムからの書面の督促が来た時点というのは、
本来の支払い期限を過ぎてからまもなくの時期であると思われますので、
その時点で時効が成立していることは、あまり多くありません。
時効の期限というのは、返済期日から5年間ですので、その間、何も請求等を行わずに、
時効期限の間際に立って、突然、思いついたように督促状を送るということはないのです。
むしろ、支払い期限をすぎて2カ月~6カ月ぐらいの間が一番頻繁に督促をかけられるのが通常です。
ですが、その時期を超えると、むしろ返済の督促はまばらになり、
そのうちに、訴訟の予告がなされて、実際に訴訟が起こされる、というのが、
アコムの債権管理としては一般的です。
ただし、何らかの事情で、督促がうまく伝わっておらず、
あるいは、督促が来ているのに無視したり、逃げ回ったりしているうちに、
ひたすら時間が経過して、5年の時効間際になって、督促が頻繁になるということもあります。
結構期間がたっているという認識があれば、対応は慎重に~時効の中断
厳密に時効期間が経過したということはわからなくても、なんとなく、
「ひょっとすると、5年ぐらい経っているんじゃない?」
という感覚があれば、アコムに何の考えもなく連絡をしたり、
アコムからの要請に応じて、書類にサインをしたりすることは、ちょっと待ってください。
ひとまず誰か専門家に相談してからにしましょう。
というのも、消滅時効には「時効の中断」という制度があるのです。
よくある時効の中断に該当する行為は次のようなものです。
- (1)和解書やあらたな契約書への署名・捺印
- (2)任意整理のやりとり
- (3)一部弁済
このような時効中断にあたる行為をすると、時効期間が振出しに戻ります。
5年経っていたとしても、それはなかったものとして、また一から時効期間のカウントが始まるのです。
その時点で時効の制度をよく知らなかったというのであれば仕方がないですが、
まさか、アコムの方から、
「あなたはもうすぐ時効になりますから、もう支払わなくてもよいですよ」
とは言ってはくれません。
むしろ、なるべく、時効を完成させないように、中断になる行為をさせようとします。
時効は援用しないと効力が発生しない~時効の援用
時効は、黙っていても、ただ5年が過ぎれば勝手に借金が消えてなくなるというものではありません。
時効の手助けを借りる借りないは、その借金をしている人の自由であるというのが建前なので、
「私は時効の助けを借りて借金が消滅したことを主張します」
という宣言が必要なのです。
これを時効の援用といいます。
時効の援用は、通常は書面で、かつ、その内容の書面が相手に送付されたことを証明することができるように、
「内容証明郵便」という特殊な郵便(書面)で提出します。
これはきちんとした正式書面です。
先ほどは、
”「私は時効の助けを借りて借金が消滅したことを主張します」
という宣言が必要なのです。”
と書きましたが、これはわかりやすく書いたもので、現実は、きちんと当該債権を特定したうえでの、
書面提出が必要です。
よく、
「ネットで書式を拾って自分でやれば」
と言っている方がいますが、その方々が本当に時効の援用・完成ができているかは分かりません。
また、行政書士や司法書士は費用が安いからそっちに頼んでやすく済ませる、
と言っている方もいますが、
そもそも、行政書士は代理人になれませんし、司法書士は借金総額が140万円以下でないとその委任は無効です。
重要なのはきちんと消滅時効を完成させて、そのことを相手の会社に認めさせることです!