会社を作るという事は2つの意味がある
一度、事業で失敗して、もう経営はコリゴリなので、普通にお勤めに戻ります、という人がいます。
他方で、今更、勤め人になんてなれない、もう一度、会社を作って出直してやる、という人もいます。
そもそも、どちらも、その人の人生の選択ですが、会社を作るという場合に、どのように破産したことが問題になるかをご説明します。
(1)単に出資だけして、株主(オーナー)になり、社長は別の人にならせるタイプ
このタイプは、自己破産したか否かは全く問題になりません。
ご自身は出資者として、会社の設立登記の際に、定款(会社を作るときに決める会社のルール)に出資者として名前を出しますが、別に、定款は、世の中にオープンにする類のものではございません。
また、出資者(株主)になるのに何の制約もありませんので、自由に出資して会社オーナーになることができます。
よく考えてみてもらいたいのですが、一旦、破産で落ち着いてしまえば、例えば、JRやトヨタの株を買うのは自由ですよね?
これらの株を買うというのは、JRやトヨタのオーナーになるということです(ごく一部ですが)。
会社を作ると言っても、結局、株を取得するという事では全く同じことなのです。
(2)出資もするが、自らが代表取締役社長になるタイプ
このタイプは、自己破産したか否かは全く問題になりません。
「えっ?」
「ということは、いずれにせよ、会社を作るのは何も問題がないの?」
と思われるでしょうが、その通りです。
会社を作るのも、会社の取締役(社長)になるのも、自己破産したとしても自由なのです。
一旦、自己破産すると、もう会社をやれないとか、当分、会社の社長は勤められないとか、思い込んでいる人が結構いますが、法律上は制約がないのです。
気持ち的な問題は別です。
「俺は、社長失格だ」
とか精神的に抵抗があるのは、その人自身の気持ちの問題です。
破産歴があるとして社長を拒む理由
「だけど、自分は破産歴があるから社長にはなれない」
「自分は一度、バンザイ(破産のこと)しちゃって役員は無理なんだ」
という方がたまにいらっしゃいますが、それは法律上の問題ではありません。
主に問題になるのは、与信の関係です。
例えば、その会社が銀行や金融機関からお金を借りる際には、その代表取締役社長は、個人保証(個人として連帯保証人になること)を求められます。
それはそれで非常に問題なのですが、その是非については置いておくとして、実際上は、会社の借り入れに社長の連帯保証はつきものです。
そうしますと、社長個人の信用履歴が調べられることがあり、そのため、そこで社長自身に破産歴があることが銀行等に分かってしまうことがあります。
そのため、社長が連帯保証することができないという判断になることがあり、ひいては、その会社自体の融資審査も通らないということにもつながります。
そこで、そういう場合に、自分はあくまでも出資者(オーナー)にとどまり、取締役社長は何の信用履歴に傷がない人を立てるということがあります。
ただ、あくまでも借り入れを起こす場合に問題になるだけです。
あとは、しいて言えば、帝国データバンクとかの与信調査をするときに、つい、そのことをしゃべってしまって、社長には自己破産歴あり、と報告書に記載されると、たしかに後日、問題になるかもしれません。
ですが、与信関係のことを除いては、法律上は、全然、問題になりません。
会社の取締役が破産をすると会社を辞めなければならないと聞いたけど?
これまで述べたのは、自己破産して全ての手続きが終了して、さあ、これから再出発というときのお話でしたが、そうでなく、まさに、今、会社の取締役をやっています、というときは話は別です。
その場合には、会社と取締役の委任関係が終了してしまいます。
会社と取締役は、従業員とは異なり、委任関係にある(委任契約を結んでいる)のです。
そして、法律上、委任契約の終了事由の一つとして、「破産」があるのです。
つまり、取締役が「破産」宣告を受けると、自動的に契約解除になってしまうのです。
ただし、これも永遠にその会社に復帰できないということではありません。
なんなら、翌日に、復帰しても構いません。
「うん?どういうこと?」
つまり、一旦は、取締役委任が自動解除になってしまうので、これはどうしようもないのですけれども、また、再委任(再契約)することは何も禁止されていないのです。
ですので、破産を申請する直前で一旦、辞任(辞職)して、破産開始決定が出たら、また取締役に復帰する、という形でもよいのです。
たしかに、登記簿謄本を取り寄せて、取締役の部分を詳細に確認してみると、
「なんで、この人、こんな短期間に辞めたり、新規就任したりしているの?」
って思われるかもしれません。
ですが、そんなことをする人がほとんど存在しないというのもまた事実です。