最初に面談をしていただきます

この面談は、何のためかというと、ご相談者様から借金の状況・経緯や収入・支払い、住宅・車等の財産の状況をお伺いして、自己破産がご相談者様に相応しい手続きであるのかを検討するとともに、自己破産というのはどういう手続きであるのかをご説明するためのものです。

委任契約

面談やその後のやりとりで、実際に、ご相談者様が自己破産手続きをするというご決断をされた場合には、当事務所と委任契約をさせていただきます。

その際に、費用の支払い方法についても合意します。

一括でお支払いいただければ、それだけ早く手続きは進められますが、そうでない場合には分割で費用を積み立てて頂くことになりますので、分割の回数等を取り決めます。

債権者への通知(受任通知)

委任契約を締結した場合には、当事務所が代理人になりますので、各債権者に当事務所が代理人として、今後、自己破産手続きを進めていくので、ご依頼者様に直接コンタクトせずに、代理人である当事務所宛に連絡するように通知します。

ご依頼後のご依頼者様の手続き(破産申立てまで)

(1)各種資料のご提供

ご提供いただく資料は、ご依頼者様の状況によりますが、主なものとしては、以下のようなものがございます。

全ての銀行の過去2年分の通帳(の写し)

生命保険、火災保険、自動車保険等の保険証書及び解約返戻金の額が分かる書類(解約返戻金証明書)

退職金制度がある場合には退職金証明書(あるいは退職金規定)

車がある場合には車検証(場合によっては、車の査定書)

2か月分の家計の収支を記した家計簿

住民票

戸籍謄本

源泉徴収票・課税証明書(又は確定申告書)

給与明細(給与がある場合)ないしは事業収支報告書

住宅がある場合の不動産登記簿謄本

等々

(2)各種情報のご申告

ご申告いただく資料は、ご依頼者様の状況によりますが、主なものとしては、以下のようなものがございます。

通帳を拝見した場合に使途が不明な場合のお金の使途

自動車や住宅を売却したことがある場合の売却関連の売り先や価格、そのお金の使途

借金増大の経緯

借金増大の経緯に、過大なショッピング浪費がある場合の情報

ギャンブルや換金行為(転売行為)がある場合の情報

FXの取引履歴の情報

等々

ご依頼後のご依頼者様の手続き(破産申立て後)

(1)裁判所からの補正・補充要請対応

裁判所の書記官から、ここを補正してください、ないしは、補充で○○の書類を追加してください、と細かく指示される場合があります。

代理人である当事務所から返答する場合もありますが、内容によってはご依頼者様にご協力を頂く場合もございます。

しかも、裁判所からの要請なので、期限を切られるので、かなり慌ただしい感じになり、申しわけないのですが、ご対応をお願いしなくてはなりません。

※仙台地方裁判所の場合、もともと補正・補充が細かくされるという事は分かっているのですが、かと言って、ありとあらゆる事態に備えて、ご準備を頂くと時間が費消されますし、

「本当に、そんなものまで必要なのですか?」

と言われて、一応、念のため出して頂いても、また別のものを要求されるということもあるので、ある程度の準備が出来たら申し立てしないと区切りがつかないのです。

破産管財人面談及び管財人からの補正・補充要請

破産管財人がつく管財事件(※)の場合、破産管財人と面談が必要です。

1回であるとは限りません。

そして、破産管財人からも、これについて回答してください、○○を提出してください、と求められることがありますので、こちらも対応が必要になります。

※ 「管財事件」とは、破産管財人が就任するタイプの破産手続きの呼び名です。

仙台地裁(仙台地方裁判所)の場合、破産を申し立てた人財産があるのではないか、適切に財産が処分されたのかと調査する財産調査型、財産を処分(売却・回収)する必要がある場合の財産換価型、ギャンブル・浪費・換金行為などがあり、その免責を調査する免責調査型等があります。

債権者集会の出席

債権者集会は、大体、破産手続きの開始決定が出てから約3か月後ぐらいに開かれます。

債権者集会については、事情により、続行期日と言って、2回目ないしは3回目の債権者集会が開かれますが、それは管財人の業務が終了しないためです。

複数回になると、ご依頼者様には申し訳ないのですが、出席義務があります。

同時廃止の場合

同時廃止の場合には、債権者集会はありません。

ですが、管財人のチェックが入らない分、開始決定が出されるまでの書記官によるチェックが管財事件よりも細かく厳しい傾向にあります。

ただし、東京と異なり、免責審尋期日という出頭義務はないのが原則です。