カードローンも自己破産の対象となる
カードローンとは、カードで借りたり、返したりできるローンです。
住宅ローン
マイカーローン
教育ローン
等々、世の中にはいろいろなタイプのローンがありますが、カードローンは使途が自由でかつ無担保のローンであることが特徴です。
なお、キャッシングと何が違うのかという疑問がありますが、借金であることには変わりがありません。
ただし、クレジットカードでの現金の借り入れをキャッシングという呼び名をしているだけです。
もちろん、細かなことを言えば、カードローンはキャッシングと比べると、
返済期間が長い、
貸出金額が多い、
金利が相対的に安い、
という特徴があります。
銀行は特別な存在
ただし、一番の違いは、銀行系カードローンの存在です。
貸金業者、例えば、
クレジットカード会社
消費者金融会社(サラ金)
の場合には、貸金業法による総量規制がありますので、年収の3分の1までしか借りられませんが、銀行は貸金業者ではありません。
「えっ?」
「銀行はお金貸しているじゃん!」
とそれはその通りなのですが、銀行は貸金業者とは違います。
銀行は、貸し出しもしますが、お金を預かりもしますよね。
逆に、JCBやアコムは、お金を預かることはしません。
お金を貸すだけです。
ですので、銀行は特別な存在なのです。
銀行カードローンは総量規制の枠外
ですので、貸金業者のように、年収の3分の1という規制を受けず、銀行はお金を貸すことができるので、おかしな話ですが、サラ金で借りれなくなった人が銀行に金を借りるという状況まで出てきたのです。
これには日弁連(日本弁護士連合会)も、国・金融庁・銀行業界に「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」を提出しました。
その要旨は、
貸金業者による保証を付した消費者向け貸付けを行う際には、借入残高が年収の3分の1を超えることとなるような貸付けを行わないようにするべきである、
というものです。
銀行にも総量規制をかけるべきだというものです。
しかも、銀行カードローンの保証会社というのは、軒並み消費者金融系です。
債権者に、SMBCコンシューマーファイナンスとかアコムとかが登場しますが、サラ金が銀行のカードローンの保証をしているのです。
いまや、サラ金が銀行の傘下にありますから、そういう関係になるのですが、銀行から借りたつもりがいつ間にやらサラ金に借りたことになってしまうのです。
ようやく、銀行業界も自主規制などと言って、立法の介入がなされないようにつとめ始めましたが、銀行カードローンの返済に窮している方は沢山います。
結論:カードローンは自己破産の対象になります
基本的に、あらゆる債務は自己破産の対象となります。
カードローンとて例外ではありません。
キャッシングや消費者金融(サラ金)と同様に、自己破産を申してて、免責がおりた場合には、その支払い義務は免除されます。
自己破産の対象とならない債務
(1)闇金(ヤミ金)
意外と思われるかもしれませんが、闇金(ヤミ金)は自己破産の債権者として載せられるべき者ではありません。
なぜかというと、返済する必要がないからです。
債権者ではないのです。
闇金(ヤミ金)というのは、金貸しですが、本来は、金貸しを商売としてするなら、貸金業の免許をとって、貸金業法にのっとって商売をしなければならないのです。
ですが、貸金業の免許もとっていないわ、利息は当然ながら利息制限法にしたがっていないわで、まるっきし法律を守るつもりがないのです。
ここで、なんで借りたお金を返さないといけないかというと、それは消費貸借契約でそうなっているからです。
つまり、民法上、債務は履行しなければならないということなので、借りたお金を返さないといけないのです。
だとすると、闇金(ヤミ金)業者たちは、自分は法律を守らないくせに、相手には契約を守れ、民法に従え、と言っていることになります。
まことに自己中心的な考え方です。
返す必要はありません。
(2)税金・健康保険等の公租公課
こちらは、よく知られているのではないかと思いますが、税金は自己破産の対象となりません。
自己破産の対象とならないというか、自己破産の申請の際には、どのような税金の滞納があるのかを詳しく記載して提出はします。
提出はするのですが、たとえ自己破産手続きにおいて、裁判所から免責の許可がおりたとしても、1円たりとも、税金の支払い義務は免責されません。
「だったら、なんで、自己破産の時に税金の滞納がどこにいくらあるのかを聞くんですか?」
と思いますよね。
税金について問題になるのは、自己破産をしたときに財産がある場合です。
つまり、税金は、債権の中で最優先の回収の順位を持っていますので、配当の中でも特別待遇をされます。
通常、債権者が複数ある場合には、その債権額に応じて、比例配分されます。
ですので、
たとえば、資産が40万円あったとして、逆に、
カードローンA 50万円
カードローンB 50万円
の負債があったとします。
その場合には、
カードローンA 20万円
カードローンB 20万円
と比例配分されます。
ところが、
たとえば、資産が40万円あったとして、逆に、
税金滞納 50万円
カードローン 50万円
の負債があったとします。
その場合には、
税金滞納 50万円
カードローン 0万円
となり、税金が全部持っていき、カードローンには1円も回ってこないです。
税金はそれぐらい強力で特別な存在です。
ですが、以上は仮に、破産をする時点で財産があった場合の話です。
財産がなければ、税金でも、カードローンでも、配当を受けられないのは同じです。
以上の取扱いは、健康保険料滞納や国民年金滞納の場合も同様です。