仕事ができない期間に借金すると破産は無理?個人再生にすべき?

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【ご相談内容】無職なのに借金したら自己破産は無理か?について

フリーのウェブデザイナーの仕事をしていましたが、加重受注で無理をして体を壊してしまいました。

仕事を全部友人にふったのですが、家族もいるため、体調がよくなるまでの間、

キャッシング、クレジットカード、消費者金融を利用していました。

仕事に復帰できれば、また頑張って返していけるだろうと思っていましたが、今度は、受注が全くできなくなりました。

今では、逆に、小さな仕事を回してもらっている状況で、借金の返済はおろか、生活自体も難しいのまた借金が膨れつつあります。

それでどうにも先が見えないため、弁護士に相談して、自己破産して、一度、きれいに清算しようということになりました。

その自己破産のための資料を弁護士に指示されて集めていました。

そうしたら、今度は、急に、

「仕事もないのに借金をしていた点をつつかれたら困るから、個人再生にしましょう」

と言われて、また、資料集めが必要となってしまい、正直、資料集めもしんどいのですが、こんなもんなのでしょうか?

そもそも、自己破産は、やはり難しいのでしょうか?

【ご相談内容に対する回答】

個人再生(破産)の必要書類の収集の問題について

これは、結構、個人再生や自己破産をご依頼された方がもつ悩みです。

ですがこれは避けて通れません。

なんで、大変なのかというと、そもそも、弁護士事務所や司法書士事務所が

「資料はたいして必要ないですよ。」

「債権者の情報さえわかれば後はすべてお任せください。」

などと広告・宣伝しているものだから、

皆さん、相談して費用払えば、あとは家で寝ている間に勝手に終了する、

と、もともと思っているので、

実際に、「源泉徴収票と生命保険証書と車検証と預金通帳の写しとそれから・・・」となると、

「全然、家で寝ている間に終わるなんて嘘じゃん!」

と思うわけです。

任意整理ならたしかに必要書類はない

それで、じゃあ、その

「資料はたいして必要ないですよ。」

「債権者の情報さえわかれば後はすべてお任せください。」

とかコマーシャルをうっている弁護士や司法書士が嘘をついているのかというと、

これは、任意整理をする場合の話なので、100%嘘だとか騙したとまでは言えません。

任意整理というのは、要するに、債権者との間で、現在の債務の額の返済方法につき、

長期の分割払いの返済方法にするよう依頼して、

債権者が同意すればその返済期間で分割返済する旨の和解契約をすることです。

ですが、債権者と合意することができない場合もあります。

例えば、これまでの利息もつけるとかつけないとか、

あるいは、長期といっても、それがあまりに長期間にわたるとか、

(通常、3~5年程度と言われていますが、もうちょいイケるという感触です)

そういう点で、和解ができないとということになると、

借金の解決はできないままということになり、

個人再生とか、破産とかを検討しなければいけなくなります。

仕事もないのに借金をしていた点は破産免責不許可事由になるのか?

その弁護士さんの真意は不明です。

申し立て時に書記官から、ないしは破産管財事件になった場合には管財人から、指摘を受けることはあるかもしれませんが、例えば、弁護士が債務整理に着手している一方で借金をしたというのであれば格別、仕事がない(売り上げがない)から借金でしのいだということをもって、免責不許可事由にされるとは思えません。

免責不許可事由というのは、破産を申し立てても、

「破産手続きにおいてこの人の借金をちゃらにするのは相当ではない」

と判断されてしまうその「理由」のことです。

ただ、繰り返しになりますが、つつかれる、というか、指摘されて、

「当時の状況を説明してください」

ということはあると思います。

それすら、嫌だということであれば、個人再生にしたところで、同じことです。

書記官や再生委員(再生委員がいる場合)から、指摘されたり、説明を求められることはあり得ます。

そしたら、きちんと対応して、説明すればよいと思いますが、再度、その弁護士さんに、説明を求められてはいかがでしょうか。

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