~連帯保証人になってあげたのに、逃げられたという話はいつも胸が痛いです。いい人ほど、割を食うというこの現実の不条理はやりきれないですよね。良かれと思って助けてあげたのに、ひどい話です。ですが、非常冷酷の金融取引の世界で債権者に対して、この手の人情論は全く持って通用しません。ですので、現実に即したお話を弁護士(宮城・仙台)からさせていただきます~
【ご相談内容】ローンがない家がある場合の個人再生について
母がいとこの連帯保証人になっていたのですが、全く連絡がつかなくなってしまいました。
要するに、逃げられたということです。
金額が1000万円で、クレジット会社にも何度も事情を説明したのですが、全く取り合ってもらえず、とにかく、
「いつ家を売って払ってくれるんだ」、
「このままだと差し押さえをする」
としか言われません。
父は、もう他界しており、残された家を大事に守って、ほそぼそと暮らしてきており、何の贅沢もしておりません。
当然ながら、母の精神状態の落ち込みもひどく、
「ごめんなさい」、
「私が悪かった」
と父の位牌に手を合わせて泣いています。
その家も、父が必死に汗水流して、ようやく買うことができたものです。
ローンも可能な限りの節約をして、繰り上げ返済をどんどんやって、もう、残っておりません。
たしか、売れば1500万ぐらいにはなると、近所の不動産屋に言われましたが、母は途方に暮れています。
自己破産するしか方法はないのでしょうか?
そうすると、家もすべて取られてしまいますよね?
個人再生とか、債務整理とか、任意整理とかの方法はどうなんでしょうか?
なんとか、母を破産させたくないです。
個人再生だと借金を支払って家を守れるんですよ?
以上、とりとめもない話ですが、要するに、家を守りつつ、破産もしないで、今の1000万円の連帯保証をなんとかできないでしょうか?
ムシのいい話だということは分かっています。
それから、借金の整理をしていることが、私以外の兄弟にばれるということはないのでしょうか?
通知されたりしますか?
よろしくご教授願います。
【ご回答】
個人再生・破産は、支払い不能又は債務超過であることが必要
まず、個人再生とか、破産にはならないです。
つまり、個人再生や破産というのは、支払い不能の状態でないといけないのですが、本件では、家が1500万円で負債が1000万円ですので、家を1500万円で売って、その中から1000万円を債権者に返済してください、ということになります。
また、債務超過である場合も、 個人再生や破産が認められますが、「債務超過」とは、持っている資産より借金の額が多いことを言います。
ですので、 家が1500万円で負債が1000万円の状態は、「債務超過」ではなく、「資産超過」(債務よりも資産が多い状態)となります。
家の価値はそう一義的には決まらない
ただ、家の価値ないし値段というのは、売ってみないと分からないところもあります。
負債と家の価値を比べると、ぎりぎり、支払い不能になるという場合もあるかもしれません。
何を言っているかと言うと、家の価値が1500万円と言ってはいますが、家の価値と言っても、それは、固定資産評価額によるのか、路線価によるのか、不動産業者の査定によるのか、不動産鑑定士の鑑定によるのか、によって全く価格は変わってきます。
そうすると、個人再生が認められるかもしれません。
ただ、結果として、5年の分割払いが認められるかもしれません。
ですが、逆に言えば、そんな程度です。
むしろ、調停に持ち込んだ方が長期の分割払いにすることが、もあるいは可能かもしれません。
不動産担保ローンの活用
その他には、今回のケースですと、考えられる方法は、家を担保にお金を借りて、その借りたお金を連帯保証の返済分あてて、あとは、借りたお金を分割で支払っていくというやり方です。
要するに、新たに住宅ローンを支払い直すようなものです。
ただ、いわゆる不動産担保ローンは、金利が住宅ローン金利の場合と比べて高いです。
親族間売買と住宅ローン
ですので、ご相談者様の状況がよく分かりませんが、例えば、あなたがお母さまからその家を買うということで、いわゆる親族間売買ですが、あなたが住宅ローンを組むのであれば、住宅ローン金利で借り入れができると思います。
ただし、この親族間売買の場合には、住宅ローン審査がなかなか通りにくいという事情があります。
いわゆる他人間売買と異なり、その価格に客観性がないというのが、金融機関側の理屈です。
なので無理やり、不動産仲介業者を入れてくれという要請が入る場合も少なくありません。
そうすれば、不動産仲介業者の手数料も支払わなければなりません。
ただ、とにかく、いろいろ当たってみる必要があります。
とある信用金庫などは、そのような要請もなく、銀行が査定した金額の範囲内であれば、親族間売買も住宅ローンの対象としてくれます。
それも、支店によるのかもしれないですが。
任意整理の検討
端的に、その連帯保証を取られているクレジット会社と話をして、例えば、分割払いを話し合うのはどうか、と思うかもしれません。
いわゆる任意整理ですが、あまり見通しの明るい交渉になるとは思えません。
任意整理は、できないことはないと思いますが、1000万円と額が大きいですので、いくら長期の分割払いにするとしても、1回あたりの支払金額はかなり大きい額になってしまい、現実に支払うのはかなり困難ではないかと思われます。
そして、 何よりも 、そのクレジット会社としては、その家があることを知ってしまっておりますので、何も分割払いで完済を先に延ばすことをして 、リスクを抱える必要がありません。
今の段階で、家を売却処分して、一括返済を受けてしまった方がはるかにメリットが高いからです。
任意整理というのは何も法律上の拘束力もなく、単に、個別の債権者との交渉になるので、このように情報の把握度合いによって、債権者が強くなったり、弱くなったりするのです。
なお、ちなみに、債務整理と任意整理とは、似た言葉ですが、債務整理は、いろいろな借金の整理の方法、(自己)破産、民事(個人)再生、任意整理の総称です。
その中で、任意整理というのは、債権者と個別に交渉して、支払い(返済)の方法を合意するという、いわゆるリスケ(ジューリング)です。
連帯保証の効力自体を争えないか?
いとこが 勝手にお母さまのサインをしたとかいうのであればともかく、そのあたりは、クレジット会社も抜かりはないと思われますので、連帯保証契約の無効を主張することもなかなか難しいのではないかと思われます。
もちろん、そのあたりの個別事情もケースバイケースではありますので、再度、お母さまから聞き取りはしてみる必要はあるかと存じます。
家を売却処分しないという前提での方策を考えますと、大体、このようなところになるかとは思います。
親が債務整理をすると子供にバレるか?
それから、家族に知られる知られない、という話に関しては、お母さま自身がきちんと書類等の管理をしている分には、他のご兄弟に知られるところになるということはまずは考えにくいです。
ただ、もし、お母さまと他のご兄弟が同居されているような場合ですと、そのうち、家に督促状が来たり、電話がかかって来たり、と、他のご兄弟も
「うん?なんかおかしいぞ」
と疑い始めるかもしれません。
ですので、どうしても何かの事情でばれてしまうと、致命的にまずい、ということでしたら、早々に弁護士を依頼して弁護士代理人に立てることです。
そうすれば、債権者とのすべてのやりとりは、その弁護士事務所と債権者ということになりますので、債権者から直接お母さまに連絡がいくということはありません。
もちろん、弁護士にもきちんと事情を話して、連絡はメールだけにしてくれとか、封筒はこのようにしてくれとか、注意喚起をしておかないといけません。
~というわけで、正直、これなら、家も守れて、借金もなくなって、という方法にはなりません。少なからず、血を流す話になってしまいます。ですが、多少なりとも、家を守るという路線をとるうえでの考えるヒントが得られればとは思います。本当に、お気の毒です。なお、当然ながら、連帯保証人といえども、あくまでの保証人であり、借りた張本人であるいとこが最終的な責任を負いますので、いとこを追いかける努力も忘れないように!以上、弁護士(仙台、宮城)からお話させていただきました~