個人再生のデメリット・リスクとは~こんな人は個人再生を使えない!
個人再生のデメリット・リスクについて

【ご相談内容】個人再生のデメリットについて

どうしても、破産だけはしたくないので、個人再生を利用したいのですが、デメリット・リスクはありますか?

【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~

個人再生のデメリット・リスク

個人再生のデメリット・リスクとは、個人再生認可後の返済リスクです。

借金(債務)の整理の方法としては、自己破産や任意整理という手続きもありますが、自己破産は原則として、すべての債務についてその支払い義務が免責されます。

他方、個人再生や任意整理の場合には、手続きが完了したのちも、支払い義務が残ります。

個人再生の場合には、大幅に債務圧縮が図られますが、それでも、返済がゼロになるというわけではありません。

返済リスクの具体例

例えば、現在、借金が2000万円あるとします。

個人再生によって、借金のうち1700万円を債権者から免除してもらっても、残額である300万円を3年間、月々約8万3千円ずつ(支払い回数 36回)返済していかなければなりません。

もちろん、1700万円の借金が免除されるってすごいことではありますが、残額の300万円を返済できなければどうしようもありません。

なお、返済期間は裁判所より認められれば最大5年間(支払い回数 60回)までとれますので、そうしますと、上記の例では、1か月の返済期間は5万円になります。

ですが、それすら難しいという場合には、やはり個人再生は難しいということになります。

また、個人再生をやり始めた当初は普通に給与が支払われていたので、返済が可能だったのに、リストラで給与が減額されたり、あるいは整理解雇されて給与がなくなってしまうと、これまた支払いができなくなってしまいます。

ですので、(自己)破産と異なり、返済義務が残ることが、個人再生のデメリット・リスクとなります。

~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生のデメリット・リスクについて、わかりやすくご説明いたしました~