~義父に恩義を感じて?自ら借金して義父の商売を援助していたが、結局は、借金だけが残ってしまったというご相談。弁護士(宮城・仙台)が破産か、個人再生か?手続きはどこに頼むか等につき、お答えします~
【ご相談内容】債務整理の手順及び自宅の取扱いについて
妻の実家(義父)が商売(工作用機械の部品の製造業)をやっておりました。
私たちが結婚した当時は、むしろ、ものすごい羽振りがよかったです。
従業員も何人も使っていました。
私たちの結婚式も盛大なものを開いてくれて、今住んでいる自宅を購入する際にも、頭金や諸経費をポンと用立ててくれました。
また、もう、売ってしまいましたが、私たちのために、ワンボックスカーも購入してくれました。
子供(義父から見れば孫)が生まれた時にも、それこそ、たくさんの物を買い与えてもらいました。
そういう状況でしたので、私たちも感覚がマヒしていたのだと思いますが、義父から、
「名義だけでいいので会社の役員(取締役)になってほしい」
と言われたときにも、2つ返事で引き受けて、しかも、何もしないのに、月10万円を役員報酬としてもらっていました。
そこまでは、よかったのですが、ある日、
「信用金庫との付き合いで、会社で借入を起こさなければいけないんだけど、連帯保証人が足りなくて、迷惑はかけないから、名義だけなってもらいないか。」
と言われて、役員になったときと、同じようなノリで、ポンポン書類にサインをしてしまいました。
ところが、私たちは気づいていませんでしたが、いつの頃からか、義父の商売は大変なことになっていたようです。
ある日、義父から、
「今まで、発注してきた会社が発注先を韓国に変えてしまった。」
「ほとんど、そこ1社の専属でやってきたから、売り上げが突然、立たなくなった。」
「慌てて、営業しているが、何せ、時間がかかる。」
「実は、給料もとれていないし、貯金は全部、運転資金につぎ込んでしまった。」
と言われました。
そこで、逆に、今度は、サラリーマンの私が、義父たちをささえる羽目になってしまいました。
と言っても、もともと、高給取りでもなんでもなかったので、結局は、あらゆる借入れ、
キャッシング、
カードローン、
消費者金融、
すべてを総動員して、義父が
「もうすぐ、大口の発注がとれそうだ」
というのを信じて、支えてきました。
が、もはや限界という所で、義父も心筋梗塞で倒れてしまいました。
私自身は、
連帯保証分と合わせて、3000万円の負債
妻は、
独身時代の旧姓の時に作ったクレジットカードのキャッシングが80万円の負債
(妻は、専業主婦なので借り入れがそれしかできませんでした)
を抱えることになってしまったので、債務整理をしなければなりません。
資産は、住宅ローンを支払い中の自宅と車ですが、車は妻名義です。
妻も80万円とはいえ支払い能力はありません。
まず、私の債務の整理は、特定調停、個人再生、自己破産、任意整理のうち、どれを選択すればよいかでしょうか?
妻の債務整理はできるのでしょうか?
弁護士さん、司法書士さん、裁判所のどこに頼むかでどのように違うのかを教えてください。
【ご回答】
債務整理の方針決定には、まず自宅をどうしたいか、による
まず、住宅をどうするかによります。
仮にですが、住宅を手放す決意をして、もし、その売却益で、負債が整理できるのであれば、つまり、あなたと奥さんの借金を返せるのであれば、それが一番いいと思います。
他方で、売ってもさほど手残りがないということでしたら、悩ましいですね。
おそらく、義父は、ゆくゆくは会社ともども破産になるでしょう。
売り上げの目途が立たず、そもそも、体がそのような状態では、再生はできないでしょうから。
とすれば、家も失い、住むところもなくなってしまうと思います。
そして、もし、ご両親が新たに、賃貸住まいになって、あなた方も賃貸住まいになるとすれば、それなりに、お家賃がかかると思います。
であれば、頑張って、住宅ローンを支払い続けた方がいいかもしれません。
ただし、あなたのお給料で再生計画に従った返済を住宅ローン返済に加えてできるかどうかが、問題となります。
返済期間を長期の5年でとっても、支払い続けるのが難しい、ということですと、やはり、破産するしか選択肢がありません。
もちろん、その場合には、家を手放さざるを得なくなります。
債務が少額の場合の債務整理
あと、妻の債務整理はできるのか?というのは、妻の債務が80万円しかないけど、債務整理できるのかということかと思います。
結論から言うと、それは、それはできることはできます。
ただし、個人再生ですと、最低弁済額が全額になりますので、こちらは取り得ず、結局は、破産か任意整理ということになります。
破産ですと、破産費用自身が何十万もかかるので、果たして意味があるのかという気はします。
ですが、任意整理で支払っていけないということであれば、やはり、破産という選択肢になります。
裁判所に債務整理の『依頼』はできない
最後に、弁護士さん、司法書士さん、裁判所のどこに頼むかでどのように違うのかということですが、裁判所に頼むというのはできません。
裁判所は、破産とか個人再生を申し立てる先です。
ただ、破産等の事件を受け付けるのは裁判所ですので、手続きの案内はしてくれます。
どの程度、丁寧に教えてくれるかどうかは裁判所書記官により、まちまちですが、細かいことを聞き出すと、間違いなく、
「弁護士さんに相談したらどうですか」
「法テラスというのをご存知ですか」
と言われることになります。
それでも、司法書士や弁護士を依頼しないということであれば、あとは自分でやるしかないということです。
要するに、裁判所に対して、直接、自分自身で、いろいろ調べたり、聞いたりして、書類を作って申し立てるということになります。
司法書士と弁護士の違い~債務整理手続きにあたって
司法書士と弁護士とどちらに頼むとどのように違うかということについては、
1 司法書士はあくまで書類作成をしてくれるのであって、代理人ではないので、裁判所ないし破産管財人とのやりとりは、あなた自身がやらなければならないということ。
2 司法書士の場合には、少額(簡易)管財と言って、費用が安い管財手続きを選択できないということ。
が主な違いです。
3 また、個人再生の場合には、仙台地方裁判所の場合には、申立代理人として弁護士がついている場合には、再生委員がつかないということもあります。
このようなところです。
おそらく、あなたの場合には、管財事件になる可能性が高いので、あなた自身が直接、手続きを行うということは、ハードルが高いでしょう。
弁護士の立場からすれば(うちは弁護士事務所なので、当然ですが)、「弁護士に依頼した方が楽なのになあ」とは思います。
ですが、その他、相性の問題とか、はたまた、司法書士事務所では
「うちに依頼するとこんな特典(?)があります!」
というメリットが聞けるかもしれません。
気になるのであれば、両方、相談してみたらいかがでしょうか?
~妻の多額とまでは言えない借金の整理、破産、個人再生選択の目安等について弁護士(宮城・仙台)からの意見でした~