【ご相談内容】個人再生手続きの意味内容について
借金の圧縮(債務圧縮)の方法として、「個人再生」という手続きがあると聞きました。
個人再生とは、どのような手続きかを、わかりやすく、教えてください。
【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~
個人再生とは
個人再生とは、返済しなければならない借金の総額の大幅な免除(約8割程度)を受けて(債務圧縮)、残額を3年~5年で分割して支払う裁判上の手続きのことです。
例えば、現在、借金が500万円あるとします。
個人再生が認められると、借金の8割である400万円を債権者から免除してもらい、残額である100万円を3年間、月々約2万8千円ずつ(支払い回数 36回)返済していけばそれで借金の返済義務は終了します。
個人再生の条件・返済額・手続きの進め方
ただし、個人再生を利用するにはいくつかの条件があり、
・借金の総額が5000万円を超えていないこと
・給与などの定期的な収入があること
が必要です。
また、その方が有している財産の額によっては返済額が変わる場合があります。
司法書士ないしは弁護士に依頼して行うことが多いですが、自分自身でやることも可能は可能です。
ですが、自分でやる場合には、再生委員がつくとか、再生委員のために支払う費用が高くなる場合があります。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(仙台・宮城)から、個人再生とは、どんな手続きかを、可能な限り、わかりやすくご説明いたしました~