クラブに行ったりネットショッピングをしても自己破産できる?

【ご相談内容】浪費と自己破産の免責不許可事由

旦那は、割と大きめの会社で、化学系というか、建設系というか、そういう会社に勤務しております。

ですが、ほぼ家にいません。

別に別居しているとか、離婚しそうだとか、そういうわけではありません。

海外赴任ばかりなのです。

一度、大きなプロジェクトに入ると、3,4カ月に一回程度しか、日本に返してもらえません。

しかも、行く場所も、ジャングルみたいなところとか、砂漠みたいなところとか、そんな辺境の地ばかりです。

要するに、我が家は、ほぼ母子家庭であるということです。

子供は3人、長男、次男、三男と男ばかりです。

部活やら、塾やら、とにかく、全部、私一人でやっております。

何か、困りごとがあって連絡をしても、返信が来るのが、どんなに早くても3日後ぐらいで、まず意味がありません。

そういう日々をずっと、送ってきておりました。

ですが、誰にも私のストレスを相談できず、ネットショッピングとホストクラブに一時期はまってしまいました。

別に、浮気はしておりません。

なんとなく、ちやほやされるのが気分がよくて、足しげく通って、ボトルを入れるとか、シャンパンを頼んであげたりしていたら、やってしまいました。

ネットショッピングは、ほとんど、服やカバンです。

それまであった、300万円のへそくりは、完全に吹っ飛び、さらには、カードの支払いが追い付かなくて、キャッシングを利用するになり、アコムも借りてしまいました。

言い訳がましくなりましたが、もう、借金を返済しようとしても、専業主婦なので、これ以上借りることも難しく、パートすることができればいいのですが、パートしだしたら、間違いなく旦那に疑われます。

不思議な旦那なのですが、子供ももう大きいので、夜に、友達と飲みにく、というのは何も言わないのですが、私が外で働くのを極度に嫌がります。

というよりも禁止されています。

こんな感じで、おそらく、自己破産すること自体もかなりハードルが高いのかな、という気もしますが、それに加えて、旦那に内緒でなんとかできないかという、虫のいいことは覚悟のご相談です。

【ご回答】~弁護士(仙台・宮城)から~

ネットショッピングとホストクラブと免責不許可事由である「浪費」か?

(1)ネットショッピングは浪費か

ネットショッピングをしたから、「浪費」ということにはなりません。

まあ、それはそうです。

今の時代、基本的に、ほとんど誰でもが、アマゾン、楽天を使って買い物した経験はあるでしょうから、みんなが浪費になってしまいます。

その人の収入に照らして、その買い物が不相当であったかどうか、ということが問題になります。

ですが、その人買い物をした人が、あなたのように専業主婦の場合には、どう判断すべきかが次に問題になります。

まさか、

「専業主婦は無収入なんだから、およそ買い物は浪費である」

ということにはなりません。

そうすると、旦那の給与を、そのまま基準にすればいいのかどうかということになりますが、

「旦那の給与がこれぐらいだから、ここまでは使ってもいい」

という基準があるのかというとそれも明確なものはありません。

例えば、旦那の給与は、30万円だとして、その奥さんは5万円の服を買いました、というのはどうでしょうか?

旦那も一緒に5万円で、あわせて10万円の服を買いました、というのはどうでしょうか?

子供3人もあわせて、25万円となると、これは明らかに無理ですよね。

意外にいくらぐらいが相当であるのか、というのは、単身者の場合と違って、判断は難しいんです。

「旦那が使っていいと許可していた範囲内なのでは?」

という考え方もあるでしょうが、旦那がじゃあ、

「もう、給与全部使っちゃってもいいからね!」

とか、

「月に3000円しか使ってはいけない!」

とか、極端な事例まで突き詰めて考えると、それも大した基準にはならないのです。

ですが、結論として、返済不能になっている現状としては、逆算して、「浪費だ」と言われる可能性は高いです。

ただ、個別に伺えば、ここまでなら使ってもよいというラインが絶対あるはずなので、ケースバイケースです。

(2)ホストクラブは浪費か

ホストクラブに行ったから、「浪費」ということにはなりません。

「えっ?そうなんですか?」

と思われるかもしません。

「はしたない。」

「そんなところに行くこと自体が問題だ。」

という人もいるかもしれないですが、それもかなり偏った見方とも言えます。

男性でも、クラブ(キャバクラ)やスナック等に行った経験をお持ちの方もいると思います。

そもそも、そういうお店の雰囲気が好きで行っている人、好きではないけど付き合いで行くことがある人、完全に特定の女性に惚れてしまって通っている人、理由や経緯が様々ですが、行ったことがあるからと言って、即、「浪費」認定されるというものではありません。

やはり、その時点での自らの収入・財産に照らして、不相当であったか否か、というかなり主観的な評価が絡んでくる問題なのです。

免責不許可事由があっても裁量免責というものがある

破産法上は、免責すべきかどうかを裁判官がフリーハンドで判断するわけではなく、免責不許可事由に該当しなければ、裁判官は免責を許可しなければならない、とされているのです。

ですので、浪費とかギャンブルとか、何も法律上、記載されている免責不許可事由がないにもかかわらず、

「専業主婦がいくら子供が大きいからとは言え、ホストクラブに行ったことがあるのはどうなの?」

と免責不許可にはできません(「浪費」には該当しないとして)。

他方、免責不許可事由があった場合には、免責を許可しない(不許可)のが原則なのですが、例外がありまして、それが「裁量免責」というものです。

こちらは、文字通り、裁判官がその「裁量」で、免責不許可事由はあるけれども、その他の事情を考慮して、例外的に免責を許可することができる制度です。

ただ、「裁量」とは言っても、完全なるフリーハンドで、裁判官が、

「なんとなく気分が乗らないから」(許可しない)

とか、

「個人的に買った宝くじが当たったから幸せのおすそ分けとして」(許可する)

とか、そういうことはしません。

ある程度は、裁量免責をする要素は決まっています。

【その免責不許可事由となる行為の内容】

・どの程度の金額を使ったか

・どの程度の期間やっていたか

・どうしてそのような行為をしたのか(理由・経緯)

以上のような事情を考慮して、金額がそれほどでもない、期間が短い、会社の付き合いだった、等々であれば裁量免責するといった具合です。

【免責不許可事由となる行為以外の要素】

・反省しているか

・やめてからどれくらいの期間が経っているか

・やめてから現在どのような生活をしているか(主に、家計簿を提出)

・申し訳ないと思って浪費した金額のうち、いくらかを破産管財人に渡しているか

以上のような事情を考慮して、反省して、現在は収入に照らして無理のない生活をしている、破産管財人にいくらかのお金を支払った、等々であれば裁量免責を認めるという具合です。

「すべての事情」が考慮されます。

ただ、「反省している」は、マストです。

また、破産管財人から、

「これは浪費の程度が激しいので、せめて、20万程度は支払って反省の態度を見せてください」

とかいうのが来ると、きついです。

ただ、それが債権者への配当に回るのなら、債権者への申し訳ないという気持ちを示すという趣旨で理解もできますが、その支払った分が全て破産管財人の報酬になってしまうということもあります。

~いかがでしたでしょうか。要するに、一見、「浪費」に見えるものがあっても免責不許可事由としての「浪費」にあたらない場合があること、および、免責不許可事由の「浪費」に該当することがあったとしても、裁量免責があるので、あきらめないで挑戦できるというお話でした~