個人再生の申請書類~自分のではなく夫の必要書類の収集・提出

~個人再生をしているけれども、ご主人名義の資料を集められないという方に対する弁護士(宮城:仙台)からのご回答になります~

【ご相談内容】個人再生で夫の通帳等が入手できないことについて

多額の借金があるのですが、仕事の都合上、どうしても自己破産をすることができないので個人再生をすることになりました。

そして、弁護士事務所から、私に提出してほしいという書類等のリストが送られてきました。

その数も大変なのですが、それよりも、もっと大変なことがあるのです。

それは、私名義の書類だけでなく、

『主人名義の』

通帳の写し、

源泉徴収票、

課税証明書、

給与明細、

まで提出するように求められていることです。

実は、我が家では、家計の管理は、すべて主人が行っているのです。

通帳なども、そもそも、どこにあるのかすら分かりません。

主人の給与明細や源泉徴収票なども見たことがありません。

ですが、今回、私が多額の借金を作ったことや債務整理で個人再生をすることなどはすべて内緒にしています。

この事情は、弁護士にも伝えています。

というより、そもそも、

「家族に内緒で債務整理できます」

って広告をしているから、

その弁護士事務所にお願いすることにしたのです。

ですが、これではどうしようもありません。

もちろん、その弁護士事務所の事務員さんにもその旨を話しました。

しかし、

「さあ、その広告自体を私たちも見たことがないので・・・。」

と言うだけでした。

担当の弁護士にも話しましたが、

「原則としては、内緒でできる、秘密にできるっていうことで、絶対に秘密にできるとは書いてないでしょう?」

「そもそも、夫婦間で隠し事をするなんてよくないですよ。」

とか言われて、

「はあ!?何ですかそれ?」

と怒って、電話を切りました。

ただ、そうは言っても、これからどうしてよいのかは全くあてがありません。

どうしたら、よいのでしょうか。

【回答】

個人再生の必要書類には配偶者名義の書類が必要となる場合がある

その弁護士の対応はともかく、結構、難しい問題です。

東京地裁(東京地方裁判所)などでは、原則として、その破産や個人再生を申し立てる本人の書類のみが提出を求められる運用です。

ですが、

仙台地裁(仙台地方裁判所)などでは、家計を同一にしている配偶者・親・子などの書類も求められるのです。

問題は、家計を同一にしているから、ということなので、例えば、

別居して、離婚協議中

などの場合であれば、

たとえ、夫婦であっても、家計は別ですから、通帳の写し等は提出する必要はありません。

(そもそも、離婚協議や離婚調停をしているとなると、いわゆる喧嘩状態であるのが通常なので通帳をコピーさせてくれなどと、協力を求めること自体が難しいのですが。)

世帯を別にするか、なんとか書類を入手するしかない

ただ、離婚の為の別居という状況でもないとすると、当面、実家に帰るとか?

でも、それも、「ご主人が、えっ!?どうしたの?」って驚きますよね。

なんとか、通帳の置いてある場所とか分からないですかね?

ただし、今はネットバンキングを使って、通帳を全然使わないっていう家庭もあるので、その場合には、ネットバンキングにログインする必要があるから、そのログイン用のIDとかパスワードとかが分からないとダメですもんね。

それに、源泉徴収票とか給与明細はきちんと、保存しているかどうかも分からないですしね。

ただ、源泉徴収票については、課税証明書で代替できるんじゃないですか?

でも、それだけ手に入っても意味がないかもしれませんが。

ほかには、そういうのがあるのかどうか分からないですけど、そういうご主人の収入状況や家計の状況に関する書類が必要な手続きとかって何か思いつきませんか?

新しい保険に入るとか?

ファイナンシャルプランナーに家計診断をしてもらうとか?

ですけど、今、ご主人が家計の管理をしているっていうのに、いきなり、あなたが家計のことについてとやかく言いだすと、

「えっ?何でそんなこと言いだすの?」

ってなっちゃいますかね。

うーむ。

これぞっていうのが、ちょっと思いつかないですね。

でも、借金作ってしまったのは、大変なことですけど、それを、あなた自身が自分の手で解決しようとしており、何もご主人にお金をどこかから調達してくれと頼むわけでもないのですから、お話することはできないでしょうか?

お話したら、やはり、「離婚だ!」とか、めちゃくちゃになっちゃいますかね?

「そういうことではなく、借金を作ったこと自体が許せない!」

って言われちゃいますか?

ただ、もちろん、それが難しいとすると、個人再生も破産もとれないっていうことになって、そうすると任意整理しかないってことになっちゃういます。

すると今度は、それで返済を続けていくことができるかどうかが問題になります。

やはり、どのように説明するかは別として、個人再生をするということ自体は何らかの形で伝えていくしかないのかなと。

今回のご相談に関しては、

こうすれば、絶対に、内緒(秘密)のまま進められる

っていう、確実な方法をお示しできないです。

せめて、あなたが、

どのように言えばいいのか分からない、

とか

どうしても、自分の口からは切り出せない、

と言うのであれば、弁護士の方から説明してあげることは可能ですが。

それぐらいしか、できることがなく、申し訳ないですね。

~個人再生をしているけれども、ご主人名義の資料を集められないという方に対する弁護士(宮城:仙台)からのご回答(と言っても大した決め手にかけますが・・・)でした~