【ご相談内容】家出した借金まみれの旦那(夫)のとの清算方法
![FX為替のチャート](https://xn--gmqucx1cf7bl5eiq6e.xyz/wp-content/uploads/2019/09/為替.jpg)
2年前に、会社を突然辞めて、家でFXをやると言い出しました。
私が、
「会社員やりながらやりなよ」
と言ったのに、旦那は、
「こんな中途半端じゃ稼げない」
「もっとFXの勉強しながら集中しないと」
「今の日本で会社員を続けるなんて自殺行為だ」
と聞く耳を持ちません。
しかも、私は最も重要なこととして、
「資金は手持ちの範囲内でやらないと駄目だよ」
「借金なんかしたら絶対に許さないからね」
と口を酸っぱくして言っていましたが、とうとう消費者金融に手を出していたことを発見しました。
夜に、彼に対して、
「今、FXがどういう成績なのか包み隠さずに見せて!」
「借金もあること知っているんだからね!」
と問い詰めましたところ、彼は謝るどころか、
「君は分っていない」
「損失がでるのは予定通り」
「レバレッジを利かせているから勝てば一瞬で戻る」
「こんな中途半端で辞めたら全て無駄になってしまう」
などと言うではないですか。
私が、
「じゃあ、お金もないのに、消費者金融からの借金でFXを続ける気?」
というと、
「それが嫌なら貸してくれ」
とのこと。
もう完全に無理なので、
「これ以上、続ける気なら出て行って」
と言ったら、本当に出ていきました。
これからどうしたらよいでしょうか?
ちなみに、結婚6年の共働きで、子供はいません。
(1)さすがにこの状態は離婚理由になりますか?
(2)家(アパート)は賃貸ですが借主が旦那名義なので、私の名義に変えられられますか?
(3)旦那は自己破産とか自己民事再生とかになるのでしょうか?
(4)旦那が借りた消費者金融からの借金は私に何か影響がでますか?
(5)財産分与とか慰謝料とかは請求できるのでしょうか?
![アパート賃貸借契約書](https://xn--gmqucx1cf7bl5eiq6e.xyz/wp-content/uploads/2019/09/bf90da5faa39d5d4593f88b91ad37ef3_s.jpg)
【ご回答】~弁護士(宮城・仙台)から
旦那が会社を辞めてFXのために消費者金融から借金したことは離婚理由か
『旦那が会社を辞めたこと』
『旦那が就職せずにFXをやっていること』
『FXのために消費者金融から借金したこと』
が個別に離婚理由になるかというと、それら単独で一発で離婚になるかは微妙です。
それで結局、総合的に、かつ、ケースバイケースということですが、結局、家計はどうなっているのでしょうか?
会社を辞めても、失業保険とか退職金とかでなんとかやりくりしているのでしょうか?
それとも、専ら、あなた(奥さん)が家計負担を担わされているのでしょうか?
何か、きちんとした見通しがあった上で、旦那がFXにチャレンジしているのであれば、離婚理由になるとも言い切れません。
ただし、お話を聞いている限りでは、あなたの話は意見を全く聞かずに、かつ、家計の破綻を省みず、加えて、あなたにお金を無心しているような状態であるようですので、まず、間違いなく離婚理由になるでしょう。
旦那名義になっている賃貸アパートをあなた(妻)に変更できるか
この件は、専ら、大家さん次第です。
その大家が個人の方なのか、それとも会社(法人)なのかは分かりませんが、あなた自身にも収入があるようですから、名義変更をしてもらえるのではないでしょうか?
ただ、その際に、形式上は、一旦、旦那との契約の解除をして、あなた(妻)との新契約の締結になるので、問題点としては、
『旦那のサイン・印鑑が必要』
ということ、そして、
『新たに敷金(保証金)・仲介手数料が必要』
ということが言われるかもしれません。
大家さんが協力的なら次のような形ではできないでしょうか。
旦那の協力がなくても、旦那はどうせ賃料を入れてこないでしょうから、その段階で解除して、未納賃料と敷金を相殺します。
そして、そのまま、あなた(奥さん)と新契約をして、あなたは家賃を1か月なり2カ月分払わずに済んだので、その分を敷金・保証金として、差し入れる。
さらに、仲介は別に何もしていないので(仲介してもらったわけではないので)、仲介手数料は支払わないとする。
ただ、大家さんも、
「面倒なことは嫌だ」
とか、
「今後、きちんと家賃が入ってこないかもしれないので不安だ」
とかいう人もいるので、あなた一人がそれを説明しても難しい場合もあるかもしれないです。
旦那は自己破産ないし自己民事再生(個人再生)になるか?
どうでしょうか。
こればかりは分かりません。
FXで成功して、借金がなくなる可能性も理論上はあります(まず無理でしょが)。
ただ、いずれにせよ、自己破産も個人再生も、自分自身の意思でやるものです。
つまり、旦那が自分で自己破産しようとか、個人再生しようとか思わないと、そうはならないということです。
そんなのは放っておいたらどうですか?
ちなみに、自己破産を選択しようとすると、FXについては、「射幸行為」と言って、投機的な行為をしたと免責が問題になり、また、個人再生をするには、継続的な収入が問題になるので、FXでは難しいかと思います。
旦那が借りた消費者金融からの借金が妻に影響するか
全くしないです。
たとえ、今は夫婦だとしても、あなた自身が借りたものではありませんので、消費者金融もあなたに支払えなどとは絶対に言えません。
繰り返しになりますが、放っておきましょう。
財産分与・慰謝料を旦那に請求できるか
財産分与というのは、夫婦の共有財産をどのように分けるかの問題ですから、今、夫婦の共有財産ってないですよね?
なので、分けるものはないということになります。
残念ですが。
慰謝料については、相手の収入とか資産とかとは関係なく、離婚に至らせた原因を作ったことを理由に請求するものですから、理屈上は、慰謝料請求は成り立ちます。
ただ、理屈上の話です。
旦那は、慰謝料を払えるだけの金を持っていないので、持っていない人からはとれないのです。
いつか、将来、旦那がどこかに就職するとか、FXで金持ちになるかもしれない(まず無理だと思いますが)から請求するだけはしておく、というのであれば、それでも良いですが、しかも、労苦・費用の割には認められる慰謝料は少額でしょうから、お勧めはしないです。